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その他(地方税/社会保険等)に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 印紙税・その他の国税:タックスアンサー
- その他: 裁決事例
- 長期間借家していた建物及びその敷地を取得しその直後に譲渡した場合の譲渡所得は分離短期譲渡所得に該当するとした事例
- 居住用部分と非居住用部分の譲渡収入金額のあん分比は当該資産の相続税評価額の比によるのが合理的であるとした事例
- 夫婦が隣接して各自所有していた不動産の一方は居住用財産に当たらないとした事例
- 譲渡土地上に建設された中高層の耐火共同住宅に係る検査済証の建築主は、Z社と当該土地の譲受人以外のH社であるから、当該土地の譲渡について租税特別措置法第31条の2第2項第9号(現行法は第11号)の規定が適用できないとして請求人の主張を排斥した事例
- 地方税法附則第29条の5第1項に規定する長期営農継続農地として認定を受けた農地につき、その譲渡者が都市計画法に基づく開発行為の許可を受け、譲受者が当該許可を受けていない場合には、その譲渡は租税特別措置法施行令第20条の3第2項第1号に掲げる土地等の譲渡(租税特別措置法第31条の2第2項第4号に掲げる土地等の譲渡)に該当せず、特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例は適用されないとした事例
- 譲渡した家屋は生活の本拠として居住の用に供していたものではないから租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当しないとした事例
- 不動産管理会社を通じて貸家の用に供した新築住宅について、新築貸家住宅の割増償却を認めた事例
- 昭和62年に譲渡したマンションの取得時期は、建物利用権を取得した昭和45年ではなく、その所有権を取得した昭和58年であるから、その譲渡所得の金額の計算に当たって居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用はないとした事例
- 請求人が譲渡した土地に所在していた建物は、請求人が生活の本拠として使用していたとは認められないとした事例
- 本件土地の買主が当該土地を転売しているので、租税特別措置法第31条の2第2項第9号に該当しないとして請求人の主張を排斥した事例
- その他: 判例
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件|平成10(行コ)108
- 法人税更正処分等取消請求事件|昭和61(行ウ)151
- 相続税更正処分取消請求事件|平成6(行ウ)79
- 法人税額更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)48
- 法人税更正決定処分取消請求控訴事件|昭和58(行コ)7
- 法人税更正処分等取消請求事件|平成9(行ウ)3
- 相続税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成9年(行ウ)第125号)|平成14(行コ)210
- 所得税審査等決定取消請求控訴事件|昭和56(行コ)16
- 相続税更正処分取消請求控訴事件|平成7(行コ)65
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和56(行コ)83
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その他: 節税対策ブログ
DB質疑応答事例を追加しました
本日、節税に役立つ税務データベースに、DB質疑応答事例を追加しました。以下の項目があります。所得税源泉所得税譲渡所得相続税・贈与税財産の評価法人税消費税印紙税法定調書「最速節税対策」の公開
本日、「最速節税対策」を公開しました。主なコンテンツは以下の通りです。節税計算機具体的な節税額を簡単試算。一括試算 | 法人税 | 所得税 | 消費税 | 相続税 | 贈与税無料節税対策ツール節税に役立つ各種規程・議事録・契約書等ひな形を無料で提供中。【規程】定款 | 役員報酬規程 | 役員退職慰労金規程 |最速節税対策:人気ページランキング もっと見る
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