医療費控除で節税
医療費控除で節税する。控除対象となる医療費、対象外の医療費、証明書等が必要なもの、スポーツクラブで医療費控除、温泉で医療費控除。

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その他(地方税/社会保険等)に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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関連する法令や通達等
印紙税・その他の国税:タックスアンサー
その他: 裁決事例
譲渡した家屋は、主として居住の用に供していたものとはいえないから、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当しないとした事例
居住用部分と非居住用部分の譲渡収入金額のあん分比は当該資産の相続税評価額の比によるのが合理的であるとした事例
本件譲渡家屋における電気・ガス・水道の使用状況等から判断すると、本件譲渡家屋に居住したとしても一時的な目的で入居したものと認められるので、居住用財産の課税の特例の適用はできないとした事例
請求人の譲渡した家屋及びその敷地は、病気の老母の看護のために居住していたとする請求人の主張を排斥して、居住用財産とは認められないから租税特別措置法第35条の特例を適用することはできないとした事例
譲渡した土地は、居住用家屋の一部を取り壊して更地とした部分であり、居住用財産に該当しないとした事例
第一種市街地再開発事業に係る権利変換により取得した施設建築物及び施設建築敷地に関する権利を譲渡した場合に、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例を認めなかった事例
譲渡物件は、譲渡時まで約1年10か月の間空閑地であったが、譲渡に至る経緯等を総合すると、いまだ事業用資産としての従前の性質を失っていなかったと判断されるが、しかしながら、本件買換物件の賃貸料の額は相当の対価とはいえず、したがって、本件買換物件は事業用資産には該当しないので租税特別措置法第37条第1項の規定の適用は認められないとした事例
本件土地の買主が当該土地を転売しているので、租税特別措置法第31条の2第2項第9号に該当しないとして請求人の主張を排斥した事例
居住用家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地の譲渡契約が締結されていないとした事例
仮住居補償金及び移転補償金を対価補償金と認めず、また、収益補償金と同様な取扱いをすることはできないとした事例
その他: 判例
法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和56(行コ)83
処分取消並びに過誤納金還付請求控訴事件|平成7(行コ)26
所得税更正処分等無効確認等請求,不当利得返還請求各控訴事件|昭和54(行コ)109
法人税更正処分取消請求事件|平成14(行コ)242
所得税更正決定処分取消請求控訴事件|昭和49(行コ)6
所得税更正決定処分等取消請求事件|昭和52(行ウ)1
所得税更正処分取消請求事件|昭和55(行ウ)11
相続税の審査請求に対する裁決取消請求事件|平成5(行ウ)213
所得税更正処分等無効確認等請求,不当利得請求事件|昭和52(行ウ)350
所得税還付金請求事件|平成10(行ウ)144
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その他: 節税対策ブログ

DB質疑応答事例を追加しました

[2015/12/22 更新]DB質疑応答事例を追加しました
本日、節税に役立つ税務データベースに、DB質疑応答事例を追加しました。以下の項目があります。所得税源泉所得税譲渡所得相続税・贈与税財産の評価法人税消費税印紙税法定調書

「最速節税対策」の公開

[2015/10/20 更新]「最速節税対策」の公開
本日、「最速節税対策」を公開しました。主なコンテンツは以下の通りです。節税計算機具体的な節税額を簡単試算。一括試算 | 法人税 | 所得税 | 消費税 | 相続税 | 贈与税無料節税対策ツール節税に役立つ各種規程・議事録・契約書等ひな形を無料で提供中。【規程】定款 | 役員報酬規程 | 役員退職慰労金規程 |

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