役員報酬(事前確定届出給与)で節税
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。

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関連する法令や通達等
印紙税・その他の国税:タックスアンサー
その他: 裁決事例
本件家屋は同一世帯に属する長男及び義母等の居住の用に供されていたが、請求人は、本件家屋を相続により取得してから一度も居住しないまま譲渡しているので、本件譲渡は居住用財産の譲渡に当たらないとした事例
請求人の譲渡した家屋及びその敷地は、病気の老母の看護のために居住していたとする請求人の主張を排斥して、居住用財産とは認められないから租税特別措置法第35条の特例を適用することはできないとした事例
昭和62年に譲渡したマンションの取得時期は、建物利用権を取得した昭和45年ではなく、その所有権を取得した昭和58年であるから、その譲渡所得の金額の計算に当たって居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用はないとした事例
あっせん手続等の一部が実施要領に従っていなかったとしても、そのことが特別控除の趣旨目的を滅却させるほど重大であるとまではいえない場合には、あっせん証明書が取り消されない限り、有効な証明書として特別控除の適用は認められるが、実体が伴っているかどうかの判断は最終的には課税庁の判断にゆだねられているとした事例
土地区画整理に伴う保留地を取得し、これを譲渡した場合は、事業施行者から取得した権利の譲渡であり、当該譲渡による所得は分離短期譲渡所得に当たるとした事例
土地の譲渡者が都市計画法に基づく開発行為の許可を受け、造成者が当該許可を受けていない場合には、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例は適用されないとした事例
請求人が相続により取得した甲建物及び本件宅地は、同人が取得後一度も居住しないままに譲渡しており、また、乙建物等は買主が取得後すぐに取り壊していることに加え、本件土地の売買価額の清算条項の土地清算単価に宅地の面積を乗じた価額は売買代金に一致していること等から、譲渡対価はすべて宅地の対価と認められ、居住用財産の課税の特例は適用されないとした事例
居住の用に供している一構えの家屋の一部を譲渡した場合において、譲渡した部分以外の部分が機能的にみて独立した居住用家屋と認められる場合には、居住用家屋の譲渡には該当しないとした事例
配当控除額の計算の基準となる課税総所得金額には課税長期譲渡所得の金額を含めるべきであるとした事例
10年以上居住の用に供していた家屋及びその敷地について、贈与を受けた直後に譲渡した場合には、租税特別措置法第35条の適用を受けることはできないとした事例
その他: 判例
法人税更正処分取消請求控訴事件|平成4(行コ)110
相続税の審査請求に対する裁決取消請求控訴事件|平成6(行コ)139
所得税更正処分取消請求事件|平成5(行ウ)43
更正処分等取消請求事件|昭和47(行ウ)5
相続税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成9年(行ウ)第125号)|平成14(行コ)210
所得税更正処分取消等請求併合事件|昭和48(行ウ)15
所得税更正決定処分取消請求事件|昭和48(行ウ)2
所得税更正処分等無効確認等請求,不当利得返還請求各控訴事件|昭和54(行コ)109
所得税審査等決定取消請求控訴事件|昭和56(行コ)16
所得税審査等決定取消請求事件|昭和55(行ウ)24
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DB質疑応答事例を追加しました

[2015/12/22 更新]DB質疑応答事例を追加しました
本日、節税に役立つ税務データベースに、DB質疑応答事例を追加しました。以下の項目があります。所得税源泉所得税譲渡所得相続税・贈与税財産の評価法人税消費税印紙税法定調書

「最速節税対策」の公開

[2015/10/20 更新]「最速節税対策」の公開
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