第2款 国内において長期建設作業等を行う外国法人|法人税法
基本通達(国税庁)
(1年を超える建設作業等)
20−2−2 外国法人が国内において行う法第141条第2号《国内において長期建設作業等を行う外国法人》に規定する建設作業等が次に掲げる場合に該当する場合には、同号の規定の適用上、当該建設作業等は1年を超えて行われているものとする。(昭58年直法2−3「八」により追加)
(1) その建設作業等に要する期間が1年を超えることが契約等からみて明らかである場合
(2) 一の契約に基づく建設作業等に要する期間が1年以下である場合であっても、これに引き続いて他の契約等に基づく建設作業等を行い、これらの建設作業等に要する期間が通算して1年を超えるとき
(機械設備等の販売に伴う据付工事等)
20−2−3 法第141条第2号《国内において長期建設作業等を行う外国法人》に規定する建設作業等は、その建設作業等を独立した事業として行うものに限られないのであるから、例えば外国法人が機械設備等を販売したことに伴いその据付工事等を国内において行う場合において、その据付工事等に通常要する期間が1年を超えるときは、当該外国法人は同号に掲げる外国法人に該当することに留意する。(昭58年直法2−3「八」により追加)
(建設作業等に係る事業に帰せられる所得)
20−2−4 法第141条第2号ロ《国内において長期建設作業等を行う外国法人》の「国内において行なう建設作業等に係る事業に帰せられる所得」には、例えば次に掲げるような所得が該当する。(昭58年直法2−3「八」により追加)
(1) 当該事業に係る資金の運用として国内において行う有価証券の保有、預貯金の預入れ又は金銭の貸付けにより生ずる所得
(2) 当該事業の遂行に関連して国内において下請業者等に工業所有権等を提供し、又は機械装置等を貸し付けることにより生ずる所得
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第5節 保険金等で取得した資産等の圧縮記帳
- 第1節 受取配当等の金額
- 第2款 益金の額の計算
- 第20款 仲立業
- 第5節 償却費の損金経理
- 第1款 商品等の販売に要する景品等の費用
- 第13章 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 第5款 恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入
- 第1款 原価法
- 第24款 理容業
- 第5款 罰科金
- 第4款 短期売買商品の譲渡による損益
- 第2款 仕入割戻し
- 第2節 外貨建資産等の換算等
- 第1款 寄附金の範囲等
- 第3款 固定資産の評価益
- 法人税基本通達の制定について
- 第8款 通信業
- 第2款 完全支配関係がある法人間の寄附金
- 第1款 金銭債権の貸倒れ
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。