第4節 所得金額の端数計算|法人税法
[第4節 所得金額の端数計算]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(法人の年800万円以下の所得金額の端数計算)
16−4−1 法第66条第4項《事業年度が1年に満たない法人の年800万円以下の所得金額》に規定する事業年度が1年に満たない法人が、同条第2項《年800万円以下の所得金額に対する軽減税率》の規定を適用する場合において、同条第4項に規定する「800万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、当該切り捨てられる端数の金額が当該事業年度の所得金額について切り捨てられる金額より多いときは、これを切り上げる。(平3年課法2−4「十四」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 原価法
- 第1款 通則
- 第6節 利益積立金額
- 第5款 その他
- 第3款 不動産販売業
- 第1款 棚卸資産の販売による収益
- 第11款 請負業
- 第4節 課税標準
- 第1款 長期割賦販売等
- 第2款 賃借人の処理
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第3款 有価証券の評価損
- 第3款 増加償却
- 第3節の2 支配関係及び完全支配関係
- 第4款 被災者に対する義援金等
- 第8款 通信業
- 第4節 受益者等課税信託による損益|基本通達・法人税法|国税庁
- 第6款 外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入
- 第1款 組合事業による損益
- 第5款 有価証券の譲渡による損益
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