第27款 遊技所業|法人税法
[第27款 遊技所業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(遊技所業の範囲)
15−1−54 令第5条第1項第27号《遊技所業》の遊技所業とは、野球場、テニスコート、ゴルフ場、射撃場、釣り堀、碁会所その他の遊技場を設け、これをその用途に応じて他の者に利用させる事業(席貸業に該当するものを除く。)をいい、いわゆる会員制のものが含まれる。(昭56年直法2−16「七」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3款 譲受人の処理
- 第1款 原価法
- 第28款 遊覧所業
- 第5款 その他
- 第21款 問屋業
- 第4款 賦課金、納付金等
- 第2款 従業員団体の損益
- 第13章 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 第5款 物品貸付業
- 第1款 減価償却資産
- 第1款 商品等の販売に要する景品等の費用
- 第4節 受益者等課税信託による損益|基本通達・法人税法|国税庁
- 第2款 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金
- 第1款 役員等の範囲
- 第24款 理容業
- 第3節 原価差額の調整
- 第1節 受取配当等の金額
- 第34款 その他
- 第4款 国内に恒久的施設を有しない外国法人
- 附則
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