青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

No.2010 納税義務者となる個人 |所得税

[ No.2010 納税義務者となる個人 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

所得税法では、所得税の納税義務者を居住者非居住者、内国法人、外国法人の四つのグループに分けてそれぞれ納税義務を定めています。
なお、法人でない社団や財団で代表者や管理人が決められているものは、法人と同じように取り扱われます。
このコードでは、納税義務者となる居住者非居住者について説明します。

1 居住者の課税所得の範囲

居住者とは、日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人です。
なお、居住者は、「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に分かれます。

(1) 非永住者以外の居住者

非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得に対して課税されます(例えば、国外で支払われる預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益など)。一般的にはほとんどこのケースに該当します。

(2) 非永住者

居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である個人を非永住者といいます。
非永住者は、国内において生じた所得(国内源泉所得)と、これ以外の所得(国外源泉所得)で日本国内において支払われたもの又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。

(注) 平成18年3月31日以前においては、居住者のうち日本に永住する意思がなく、かつ現在まで引き続いて5年以下の期間、日本国内に住所又は居所を有している個人を非永住者と判定します。

2 非居住者の課税所得の範囲

居住者以外の個人を非居住者といいます。
非居住者は、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)に限って課税されます。

(所法2、4、5、7、平18改正所法附則3)

参考: 関連コード

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm

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