退職所得で節税
税制優遇措置のある退職所得で節税する。退職所得の計算や税額、退職金で節税する実例、退職金に関する規程サンプルなど。

No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき|譲渡所得

[No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 マイホームの買換えの特例を受ける場合、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは、所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。
 売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
 所得税がかかる場合の譲渡所得の計算は次のようになります。

  1. (1) 収入金額の計算
    売った金額−買い換えた金額
  2. (2) 必要経費の計算
    (売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売った金額)
  3. (3) 譲渡所得の計算
    (1)−(2)

(注) マイホームの買換え特例の適用要件については関連コード3355を確認してください。

(例)
売ったマイホームの金額が1億円、買い換えたマイホームの金額が7000万円、売ったマイホームの取得費が1000万円、売るためにかかった費用が500万円の場合です。

  1. (1) 収入金額の計算
    売った金額−買い換えた金額=1億円−7000万円=3000万円
  2. (2) 必要経費の計算
    (売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売った金額)
    =(1000万円+500万円)×(3000万円÷1億円)=450万円
  3. (3) 譲渡所得の計算
    (1)−(2)=3000万円−450万円=2,550万円

(措法36の2、措令24の2)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3358.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3217 時価より低い価額で売ったとき
  2. No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき
  3. No.3302 マイホームを売ったときの特例
  4. No.3255 譲渡費用となるもの
  5. No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき
  6. No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
  7. No.3361 譲渡した年に買換えができなかったとき
  8. No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
  9. No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
  10. No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
  11. No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
  12. No.3452 店舗併用住宅を売ったときの特例
  13. No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
  14. No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき
  15. No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは
  16. No.3120 譲渡担保により資産を移転したとき
  17. No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  18. No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
  19. No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
  20. No.3375 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」とは

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:5
昨日:400
ページビュー
今日:6
昨日:890

ページの先頭へ移動