役員退職金(役員慰労金)で節税
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湯治の費用|所得税

[湯治の費用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 関節炎の治療のため、医師に勧められて湯治に行きましたが、この湯治のための旅館代や旅費は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

 いわゆる湯治のための旅館代や旅費は、医師等による診療等の対価や、医師等による診療等を受けるため直接必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。

【関係法令通達】

 所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/52.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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