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日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−O教育、学習支援業、P医療・福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業(他に分類されないもの))|消費税

[日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−O教育、学習支援業、P医療・福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業(他に分類されないもの))]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。

【回答要旨】

 事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。
 なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、O教育、学習支援業、P医療・福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業(他に分類されないもの)について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。

(注)

1  事業区分のうち、第三種事業及び第五種事業については、日本標準産業分類(大分類)の製造業等及びサービス業等の分類を基準に、これらの製造業等及びサービス業等として一般的に行われる資産の譲渡等に該当するかどうかにより判定を行いますが、すべての業種の判定について日本標準産業分類からみた事業区分の目安に過ぎません。

2  この表の事業区分欄は日本標準産業分類の各業種分類における一般的な事業の種類を表示したものであり、この表の留意事項欄に例示のない資産の譲渡等については、個別に判定する必要があります。

3 平成20年4月1日から各中分類ごとに設けられた小分類「管理、補助的経済活動を行う事業所」は、おおむねそれぞれの事業所において行う事業が該当する小分類の事業区分に従って判定されます。

大分類【O−教育、学習支援業】

 中分類  小分類 事業区分  留意事項及び具体的な取扱い
 No.  業種
 学校教育
  〔81〕
811幼稚園 第五種事業
 事業内容によって第二種事業となるものもある。
〔例〕
 売店での文房具等の販売
 学校教育法上の学校、専修学校、各種学校その他特定のものに係る授業料、入学金、施設設備費等は非課税である。
812小学校
813中学校
814高等学校、中等教育学校
815特別支援学校
816高等教育機関
817専修学校、各種学校
818学校教育支援機関
819幼保連携型認定こども園
 その他の教育、学習支援業
  〔82〕
821社会教育 第五種事業
 事業内容によって第二種事業となるものもある。
〔例〕
 動物園等の売店でのみやげ物等の販売
822職業・教育支援施設
823学習塾
824教養・技能教授業
829他に分類されない教育、学習支援業

大分類【P−医療、福祉】

 中分類  小分類 事業区分  留意事項及び具体的な取扱
 No.  業種
 医療業
  〔83〕
831病院 第五種事業
 公的な医療保障制度に係る療養、医療、施設療養又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等は非課税である。
 医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る役務の提供は非課税である。
832一般診療所
833歯科診療所
834助産・看護業
835療術業
836医療に附帯するサービス業
 保健衛生
  〔84〕
841保健所 第五種事業 
842健康相談施設
849その他の保健衛生
社会保険・社会福祉・介護事業
  〔85〕
851社会保険事業団体 第五種事業
 社会福祉法に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等は非課税である。ただし、授産施設等を経営する事業において生産活動としての作業に基づき行われるものは課税である。
852福祉事務所
853児童福祉事業
854老人福祉・介護事業
855障害者福祉事業
859その他の社会保険・社会福祉・介護事業

大分類【Q−複合サービス事業】

 中分類  小分類 事業区分  留意事項及び具体的な取扱い
 No.  業種
郵便局
  〔86〕
861郵便局 第五種事業
 主として郵便物、信書便物として差し出された物の引受、取集・区分及び配達を行う事業所は郵便業(信書便事業を含む)(4911)に該当し、第五種事業となる。
862郵便局受託業
協同組合(他に分類されないもの)
  〔87〕
871農林水産業協同組合(他に分類されないもの) 第五種事業
 農林水産物を生産者から購入して販売する事業は第一種事業又は第二種事業に該当する。
  なお、性質及び形状を変更する場合は、第三種事業に該当する(例えば、仕入れたカニをゆでて販売する場合等)。
872事業協同組合(他に分類されないもの)

大分類【R−サービス業(他に分類されないもの)】

 中分類  小分類 事業区分  留意事項及び具体的な取扱い
 No.  業種
廃棄物処理業
  〔88〕
881一般廃棄物処理業 第五種事業 
882産業廃棄物処理業
889その他の廃棄物処理業
自動車整備業
  〔89〕
891自動車整備業 第五種事業
 自動車の修理は、第五種事業に該当する。この場合、修理に伴う部品代金を区分してもその部品代金も含めて第五種事業に該当する。
 タイヤやオイル交換による商品の販売代金は、第一種事業又は第二種事業に該当し、工賃等の部分は第五種事業に該当する(工賃等の部分が無償である場合は、全体が第一種事業又は第二種事業に該当する。)

機械等修理業(別掲を除く)
  〔90〕

901機械修理業(電気機械器具を除く) 第五種事業
 機械等の修理は、第五種事業に該当する。この場合、修理に伴う部品代金を区分してもその代金を含めて第五種事業に該当する。
 表具業者が、軸装、額装により新たに掛軸等を製作する場合は、第三種事業に該当する。
 ただし、例えば、主要原材料である作品及び額の支給を受けて額装を行う事業は、第四種事業に該当する。
902電気機械器具修理業
903表具業
909その他の修理業
職業紹介・労働者派遣業
  〔91〕
911職業紹介業 第五種事業 
912労働者派遣業
その他の事業
サービス業
  〔92〕
921速記・ワープロ入力・複写業 第五種事業
 学校から学校給食(学校の食堂)の委託を受けて行う食堂の経営及び学校の寄宿舎での食事の提供は、第四種事業に該当する。
 冷暖房施設工事業者が冷房機の保守点検において行うフロンガスの充填は、第五種事業に該当する。
 トレーディングスタンプ業は第五種事業に該当する。
 温泉の泉源を有し、ゆう出する温泉を旅館などに供給する温泉供給業は、第五種事業に該当する。
922建物サービス業
923警備業
929他に分類されない事業サービス業
政治・経済・文化団体
  〔93〕
931経済団体 第五種事業
 事業内容によって第一種事業又は第二種事業となるものもある。
932労働団体
933学術・文化団体
934政治団体
939他に分類されない非営利的団体
 宗教
  〔94〕
941神道系宗教 第五種事業
 課税となる博物館、宝物殿等の入館料等が対象となる。
 絵葉書、写真帳、暦等の販売は、第二種事業に該当する。
 駐車場の貸付けは、第六種事業に該当する。
942仏教系宗教
943キリスト教系宗教
949その他の宗教
その他のサービス業
  〔95〕
951集会場 第五種事業 
952と畜場
959他に分類されないサービス業

【関係法令通達】

 消費税法施行令第57条第5項、消費税法基本通達13-2-4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/09.htm

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