日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−A農業、林業、B漁業、C鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業)|消費税
[日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−A農業、林業、B漁業、C鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。
【回答要旨】
事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。
なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、A農業、林業、B漁業、C鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。
(注)
- 1 事業区分のうち、第三種事業及び第五種事業については、日本標準産業分類(大分類)の製造業等及びサービス業等の分類を基準に、これらの製造業等及びサービス業等として一般的に行われる資産の譲渡等に該当するかどうかにより判定を行いますが、すべての業種の判定について日本標準産業分類からみた事業区分の目安に過ぎません。
- 2 この表の事業区分欄は日本標準産業分類の各業種分類における一般的な事業の種類を表示したものであり、この表の留意事項欄に例示のない資産の譲渡等については、個別に判定する必要があります。
- 3 平成20年4月1日から各中分類ごとに設けられた小分類「管理、補助的経済活動を行う事業所」は、おおむねそれぞれの事業所において行う事業が該当する小分類の事業区分に従って判定されます。
大分類【A−農業、林業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||
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業種 | ||||||||||
農業 〔01〕 | 011 | 耕種農業 | 第三種事業 |
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012 | 畜産農業 | |||||||||
013 | 農業サービス業(園芸サービス業を除く) | おおむね 第四種事業 |
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014 | 園芸サービス業 |
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中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||
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業種 | ||||||
林業 〔02〕 | 021 | 育林業 | 第三種事業 |
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022 | 素材生産業 | |||||
023 | 特用林産物生産業(きのこ類の 栽培を除く) |
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024 | 林業サービス業 | おおむね 第四種事業 |
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029 | その他の林業 | 第三種事業 | (狩猟等が含まれる。) |
大分類【B−漁業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||
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業種 | ||||||||||
漁業(水産養殖業を除く) 〔03〕 | 031 | 海面漁業 | 第三種事業 |
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032 | 内水面漁業 | |||||||||
水産養殖業 〔04〕 | 041 | 海面養殖業 | 第三種事業 |
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042 | 内水面養殖業 |
大分類【C−鉱業、採石業、砂利採取業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||
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業種 | ||||||||
鉱業、採石業、砂利採取業 〔05〕 | 051 | 金属鉱業 | 第三種事業 |
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052 | 石炭・亜炭鉱業 | |||||||
053 | 原油・天然ガス鉱業 | 第三種事業 |
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054 | 採石業、砂・砂利・玉石採取業 | 第三種事業 |
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055 | 窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る) | |||||||
059 | その他の鉱業 |
大分類【D−建設業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||||||||||
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業種 | ||||||||||||||||||
総合工事業 〔06〕 | 061 | 一般土木建築工事業 | 第三種事業 |
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062 | 土木工事業(舗装工事業を除く) | |||||||||||||||||
063 | 舗装工事業 | |||||||||||||||||
064 | 建築工事業(木造建築工事業を除く) | |||||||||||||||||
065 | 木造建築工事業 | |||||||||||||||||
066 | 建築リフォーム工事業 | |||||||||||||||||
職別工事業(設備工事業を除く) 〔07〕 | 071 | 大工工事業 | おおむね 第三種事業 |
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072 | とび・土工・コンクリート工事業 | |||||||||||||||||
073 | 鉄骨・鉄筋工事業 | |||||||||||||||||
074 | 石工・れんが・タイル・ブロック工事業 | |||||||||||||||||
075 | 左官工事業 | |||||||||||||||||
076 | 板金・金物工事業 | |||||||||||||||||
077 | 塗装工事業 | |||||||||||||||||
078 | 床・内装工事業 | |||||||||||||||||
079 | その他の職別工事業 | |||||||||||||||||
設備工事業 〔08〕 | 081 | 電気工事業 | 第三種事業 |
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082 | 電気通信・信号装置工事業 | |||||||||||||||||
083 | 管工事業(さく井工事業を除く) | |||||||||||||||||
084 | 機械器具設置工事業 | |||||||||||||||||
089 | その他の設備工事業 |
【関係法令通達】
消費税法施行令第57条第5項、消費税法基本通達13-2-4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/03.htm
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