譲渡所得(不動産)で節税
譲渡所得(不動産)で節税する。譲渡所得の取得費や特別控除、損益通算などについて。5年超の保有やマイホーム(居住用財産)の譲渡などの税制優遇措置を..

土地開発公社が土地区画整理事業施行地内の土地を公共施設用地として代行買収する場合(2号)|譲渡所得

[土地開発公社が土地区画整理事業施行地内の土地を公共施設用地として代行買収する場合(2号)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A市施行の土地区画整理事業の施行地区内の甲所有の土地が公共施設用地として買収されることになりましたが、この土地はA市に代わり土地開発公社が買収します。
 この場合の土地開発公社の土地の買取りは、公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいいます。)第17条第1項第1号のニに掲げる土地に該当し、軽減税率の特例は適用できないことになるのでしょうか。

【回答要旨】

 土地開発公社に対する土地等の譲渡で、当該土地等が公拡法第17条第1項第1号のニに掲げる土地(市街地開発事業等の用に供する土地)に該当する場合には軽減税率の特例は適用できないこととされています。
 土地区画整理事業は市街地開発事業ですが、地方公共団体が実施主体となる市街地開発事業の場合には公拡法第17条第1項第1号のハ(公営企業用地)の業務として土地開発公社が行う買取りに該当することとなるため、照会の場合には軽減税率の特例の適用があります。
 なお、民間が事業主体となる市街地開発事業等の用に供する土地を土地開発公社が代行買収する場合には、公拡法第17条第1項第1号のニに掲げる土地に係る業務に該当するため、この特例の適用はありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の2第2項第2号
 租税特別措置法施行令第20条の2第2項
 公有地の拡大の推進に関する法律第17条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/12.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合
  2. 山林と原野とを交換した場合の用途区分
  3. 自動車保管場所の補償として支払われる建物移転補償金と収用等の特例
  4. 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
  5. 宅地造成後譲渡した場合の事業用資産の判定
  6. 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
  7. 建物の交換に伴い相互に借地権を設定し合った場合
  8. 外国通貨で支払が行われる不動産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算の際の円換算
  9. 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
  10. 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)
  11. 遺産分割後に認知を受けた者に遺産の一部を給付した場合の譲渡所得の課税
  12. 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
  13. 第一種市街地再開発事業における「やむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」の判断
  14. 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合
  15. 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
  16. 権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否
  17. 使用貸借に係る土地の補償金の帰属
  18. 借地の一部が法人へ転貸されている場合に一括個人名義で契約した借地補償金
  19. 隣接する土地に共有建物を建築する場合の借地権利金
  20. 優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(10号)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動