生命保険で節税 (*2015年版)
掛金支払時の生命保険料控除や保険金受取時の一時所得を上手に使って節税します。 (*2015年版)

生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の対象設備であることについての証明書を取得するため工業会等に対して支払った発行手数料の取扱いについて|法人税

[生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の対象設備であることについての証明書を取得するため工業会等に対して支払った発行手数料の取扱いについて]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

当社は、産業競争力強化法の生産性向上設備等のうちいわゆる先端設備である機械及び装置を取得したことから、租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》の生産性向上設備投資促進税制の適用を受けたいと考えております。
当社は、取得した機械及び装置が、生産性向上設備等のうちいわゆる先端設備であることについて、A工業会の証明書の発行を受け、その発行手数料として3,000円を支払いました。
この証明書の発行手数料については、当該先端設備の取得価額に含めるとともに、生産性向上設備投資促進税制における法人税額の特別控除の適用対象となると解してよろしいでしょうか。

【回答要旨】

お尋ねの発行手数料は、先端設備の取得価額には含まれないため、法人税額の特別控除の適用対象となりません。
なお、その支出した事業年度の費用として損金の額に算入されます。

(理由)

  • 1  租税特別措置法第42条の12の5第1項に規定する特定生産性向上設備等とは、生産等設備を構成する機械及び装置等で産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち、一定の規模以上のものをいいます。
    また、同項に規定する生産性向上設備等とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、事業の生産性の向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるもの(いわゆる「先端設備」又は「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当するもの)をいいます(産業競争力強化法2、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(以下「経産省強化法規則」といいます。)5)。
    この「先端設備」とは、次のイ及びロの要件をいずれも満たす経産省強化法規則第5条第1号に規定する指定設備(以下「指定設備」といいます。)とされています(経産省強化法規則5一)。
    • イ 最新モデル要件(指定設備ごとに販売開始年度内で最新モデル又は販売開始年度が取得等年度若しくはその前年度であるモデルであること)
    • ロ 生産性向上要件(旧モデル比で生産性指標(生産効率、エネルギー効率、精度等をいいます。)が年平均1%以上向上していること)
    この「先端設備」の要件を満たす指定設備であることについて、各工業会等から証明書の発行を受けることができます。
  • 2  購入した減価償却資産の取得価額は次のイ及びロの合計額とされています(法令54一)。
    • イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
    • ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
  • 3  ご質問の趣旨は、A工業会から証明書の発行を受けた際に支出した手数料の額が、資産の購入のために要した費用(上記2イ括弧書)又はその資産を事業の用に供するために直接要した費用(上記2ロ)に該当し、資産の取得価額に算入すべきものかという点にあるものと思われます。
    この点、各工業会等が発行する証明書は、ある指定設備が「先端設備」の要件を満たすことを各工業会等が証明する書類であり、本税制の適用を受けられる指定設備であることの参考資料であることからすれば、本証明書の発行手数料は、上記及びのいずれの費用にも該当しないため、資産の取得価額には含まれず、支出した事業年度の損金の額に算入されることとなります。したがって、本税制における法人税額の特別控除の適用対象とはなりません。

【関係法令通達】

  • 法人税法施行令第54条第1項第1号
  • 租税特別措置法第42条の12の5
  • 産業競争力強化法第2条第13項
  • 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第5条

注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/23/08.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 経費補償金等の仮勘定経理の特例
  2. 売買とされるPFI事業について(法人税の取扱い)
  3. 試験研究費に含まれる人件費の範囲
  4. 社会保険料の損金算入時期について
  5. ゴルフ会員権の預託金の一部が返還された場合の取扱い
  6. 換地処分の場合の圧縮記帳の経理等
  7. 損失負担(支援)額の合理性
  8. 通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ
  9. 医療保健業の範囲(健康診断等)
  10. 特定調停において利息の棚上げが行われた場合
  11. 借地権と底地との交換に伴う圧縮記帳
  12. 支援者にとって損失負担等を行う相当な理由
  13. 公益法人が他の公益法人に土地を無償で貸し付けた場合の収益事業判定
  14. 資本関係がグループ内で完結している場合の完全支配関係について
  15. 株式交換により取得した株式の所得税額控除(法法68)の計算における所有期間の取扱い
  16. 株式移転における特定役員継続要件の判定
  17. 特定調停における法人債務者の法人税法上の留意点
  18. 非常用食料品の取扱い
  19. 分割後に分割法人が解散することが予定されている場合における適格要件の判定について(共同事業要件)
  20. 非課税となるオープン病院等

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:23
昨日:400
ページビュー
今日:24
昨日:890

ページの先頭へ移動