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非居住者である非常勤役員に支払う退職金|源泉所得税

[非居住者である非常勤役員に支払う退職金]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 内国法人A社の非常勤役員の中に、米国の居住者である米国人B(日本では非居住者に該当)がいますが、この外国人役員については、近く交代が予定されており、退任に際してA社から若干の退職金が支払われる予定です。
 このような非居住者である外国人役員に対して支払われる退職金は、どのような課税関係となるのでしょうか。

【回答要旨】

 非居住者である役員に支払う退職金については、租税条約上の役員報酬条項が適用されます。

 所得税法の規定では、非居住者に支払う退職金のうち、居住者として勤務(内国法人の役員としての勤務で国外において行うもので国内における勤務とみなされるものを含みます。)した期間に対応する金額は、国内源泉所得に該当することとされ、その支払の際に源泉徴収が必要となります(所得税法第161条第8号ハ、第212条第1項、所得税法施行令第285条第3項)。
 一方、一般に租税条約では「退職金」についての明文の規定はありませんが、退職金は給与の一形態(退職に基因して支払われる給与)であることから、年金条項やその他所得条項(明示なき所得条項)の適用はなく、役員報酬条項が適用されることとなります。
 日米租税条約第15条では、役員報酬については、法人の所在地国で課税できることとされており、米国の居住者である役員Bに支払う退職金については、所得税法の規定に従って課税されることとなります。

【関係法令通達】

 所得税法第161条第8号ハ、第212条第1項、所得税法施行令第285条第3項、日米租税条約第15条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/50.htm

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