第三章 法人の納税義務:所得税法施行令
第三章 法人の納税義務:所得税法施行令に関する法令(附則を除く)。
所得税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第三章 法人の納税義務
第一節 内国法人の納税義務
(内国法人に係る所得税の課税標準)第二百九十八条
法第百七十四条(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定める金額は、同条第十号に掲げる賞金の額の百分の二十に相当する金額と六十万円との合計額とする。2
法第百七十四条第四号に規定する払い込むべき掛金の額として政令で定めるものは、同号に規定する契約に基づき払い込むべき掛金の額(当該契約に基づき掛金を払い込むべきこととされている期間の中途で当該契約に基づく給付金の給付を受けた場合には、当該掛金の額から当該契約に基づき銀行に対して支払うべき利子に相当する金額を控除した金額)とする。3
法第百七十四条第五号に規定する政令で定める契約は、抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項(証券の交付)に規定する抵当証券の販売(販売の代理又は媒介を含む。)を業として行う者と当該抵当証券の購入をした者との間で締結された当該抵当証券に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領並びにその支払に関する事項を含む契約とする。4
法第百七十四条第七号に規定する政令で定める差益は、次の各号に掲げる預貯金の区分に応じ当該各号に定める差益とする。一
外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨に換算して支払うこととされているもの 当該元本についてあらかじめ約定した率により本邦通貨に換算した金額から当該元本について当該預貯金の預入の日における外国為替の売買相場により本邦通貨に換算した金額を控除した残額に相当する差益二
外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により当該外国通貨以外の外国通貨(以下この号において「他の外国通貨」という。)に換算して支払うこととされているもの 当該元本についてあらかじめ約定した率により当該他の外国通貨に換算して支払うこととされている金額から当該元本について当該預貯金の預入の日における外国為替の売買相場により当該他の外国通貨に換算した金額を控除した残額につき、当該他の外国通貨に換算して支払うこととされている時における外国為替の売買相場により本邦通貨に換算した金額に相当する差益5
法第百七十四条第八号に規定する政令で定める支払方法は、同号に規定する保険契約若しくは旧簡易生命保険契約(第三十条第一号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約をいう。次項及び第七項において同じ。)又はこれらに類する共済に係る契約に係る法第百七十四条第八号に規定する保険期間等の初日から一年以内にこれらの契約に係る保険料又は掛金の総額の二分の一以上の額に相当する保険料又は掛金を支払う方法及び同日から二年以内に当該保険料又は掛金の総額の四分の三以上の額に相当する保険料又は掛金を支払う方法(これらの契約において当該保険料又は掛金の全部又は一部を前納することができることとされている場合において、その全部を前納したとき又はその一部をこれらの方法に準じて前納したときを含む。)とする。6
法第百七十四条第八号に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一
生命保険契約(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)若しくは旧簡易生命保険契約又はこれらに類する共済に係る契約 死亡保険金のうち財務省令で定めるもの又はこれに類する共済金の額として財務省令で定める金額の満期保険金又は満期共済金の額に対する割合が五未満であり、かつ、当該財務省令で定める死亡保険金以外の死亡保険金又はこれに類する共済金の額の満期保険金又は満期共済金の額に対する割合が一以下であること。二
損害保険契約(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約 保険金で財務省令で定めるもの又はこれに類する共済金の額として財務省令で定める金額の満期返戻金又は満期共済金の額に対する割合が五未満であること。7
法第百七十四条第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。一
法第百七十四条第八号に規定する保険契約若しくは旧簡易生命保険契約又はこれらに類する共済に係る契約に基づく満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金(以下この項において「満期保険金等」という。)の金額とこれらの契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額で当該満期保険金等とともに又は当該満期保険金等の支払を受けた後に支払を受けるものとの合計額二
前号の保険契約若しくは旧簡易生命保険契約又はこれらに類する共済に係る契約に係る保険料又は掛金の総額から、これらの契約に基づく満期保険金等の支払の日前にこれらの契約に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又はこれらの契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該保険料又は掛金の支払に充てた場合における当該剰余金又は割戻金の額を控除した金額8
法第百七十四条第九号に規定する政令で定める契約は、第二百八十八条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)に規定する契約とする。9
法第百七十四条第十号に規定する政令で定める賞金は、金銭で支払われる賞金とする。(内国法人に係る所得税の税率)第二百九十九条
法第百七十五条第三号(内国法人に係る所得税の税率)に規定する政令で定める金額は、前条第一項に規定する金額とする。(信託財産について納付した所得税額の控除)第三百条
法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき同項の信託財産につき課される税で、法第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定による源泉徴収に係る所得税に相当するもの(以下この項において「外国所得税」という。)のうち、当該外国所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき法第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分とする。2
法第百七十六条第三項の規定により控除する所得税の額は、内国法人が同項に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産がその受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で財務省令で定めるものに係るものである場合には、信託財産を当該証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が法第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募により行われたものの収益の分配とする。)につき法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。第三百一条
削除第三百二条
削除第三百三条
削除出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。