第三節の四 国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例(第三十七条):租税特別措置法施行令
第三節の四 国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例(第三十七条):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。
租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第三節の四 国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例
第三十七条
法第六十一条第一項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。一
法第六十一条第一項に規定する指定特定事業法人(次号において「指定特定事業法人」という。)に該当するものが合併法人である場合 当該合併法人が同項に規定する指定(以下この項において「指定」という。)を受けた日(当該合併に係る被合併法人が同日前に指定を受けている場合にあつては、各被合併法人の指定を受けた日のうち最も早い日)二
指定特定事業法人に該当するものが分割承継法人である場合 当該分割承継法人が指定を受けた日(当該分割に係る分割法人が同日前に指定を受けている場合にあつては、各分割法人の指定を受けた日のうち最も早い日)2
法第六十一条第一項に規定する政令で定めるものは、総合特別区域法第二条第四項に規定する規制の特例措置(法律により規定された規制についての総合特別区域法第二十一条から第二十三条までに規定する法律の特例に関する措置に係る部分に限る。以下この項において「規制の特例措置」という。)又は当該規制の特例措置に準ずるものとして内閣総理大臣が財務大臣と協議して指定する特例措置の適用を受けて行われる事業とする。3
法第六十一条第一項に規定する政令で定める金額は、前項に規定する事業により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額(次項において「軽減対象所得金額」という。)に相当する金額とする。ただし、当該金額が当該事業年度の所得の金額(以下この項及び次項において「全所得金額」という。)を超える場合には、当該全所得金額に相当する金額を限度とする。4
前項の軽減対象所得金額及び全所得金額は、法第五十九条の二第一項及び第五項、第六十条第二項、第六十一条第一項及び第五項、第六十六条の七第三項並びに第六十六条の九の三第三項並びに法人税法第四十条、第四十一条、第五十七条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条の十一第一項、第六十一条の十二第一項、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項並びに第六十二条の九第一項並びに法人税法施行令第百十二条第二十項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算するものとする。5
法第六十一条第一項又は第五項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第一項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとし、法第六十一条第五項の規定により益金の額に算入される金額は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。6
内閣総理大臣は、第二項の規定により特例措置を指定したときは、これを告示する。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html
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