第三章 法人税法の特例:租税特別措置法
第三章 法人税法の特例:租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。
租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項及び第三項(認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)」とする。12
第一項及び第三項の規定は、個人が、第一項の認定住宅をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について、第三十一条の三第一項若しくは第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。次項において同じ。)の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、適用しない。13
第一項の認定住宅をその居住の用に供した個人が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年又は翌々年中に当該居住の用に供した当該認定住宅及び当該認定住宅の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第三十一条の三第二項に規定する居住用財産又は第三十五条第一項に規定する資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき第三十一条の三第一項又は第三十五条第一項の規定の適用を受けるときは、第一項及び第三項の規定は、適用しない。14
前項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前年分又は前々年分の所得税につき第一項又は第三項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前年分又は前々年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。15
前項の規定により修正申告書を提出すべき者が当該修正申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。16
第十四項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。一
当該修正申告書で第十四項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。二
当該修正申告書で第十四項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、
出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。