第四節 印紙税法の特例(第九十一条―第九十二条):租税特別措置法
第四節 印紙税法の特例(第九十一条―第九十二条):租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。
租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第四節 印紙税法の特例
(不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例)第九十一条
平成九年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に作成される印紙税法別表第一第一号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。次項において「不動産譲渡契約書」という。)又は同表第二号に掲げる請負に関する契約書(建設業法第二条第一項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。第三項において「建設工事請負契約書」という。)のうち、これらの契約書に記載された契約金額が千万円を超えるものに係る印紙税の税率は、同表第一号及び第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。一
千万円を超え五千万円以下のもの 一万五千円二
五千万円を超え一億円以下のもの 四万五千円三
一億円を超え五億円以下のもの 八万円四
五億円を超え十億円以下のもの 十八万円五
十億円を超え五十億円以下のもの 三十六万円六
五十億円を超えるもの 五十四万円2
平成二十六年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に作成される不動産譲渡契約書のうち、当該不動産譲渡契約書に記載された契約金額が十万円を超えるものに係る印紙税の税率は、印紙税法別表第一第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。一
十万円を超え五十万円以下のもの 二百円二
五十万円を超え百万円以下のもの 五百円三
百万円を超え五百万円以下のもの 千円四
五百万円を超え千万円以下のもの 五千円五
千万円を超え五千万円以下のもの 一万円六
五千万円を超え一億円以下のもの 三万円七
一億円を超え五億円以下のもの 六万円八
五億円を超え十億円以下のもの 十六万円九
十億円を超え五十億円以下のもの 三十二万円十
五十億円を超えるもの 四十八万円3
平成二十六年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に作成される建設工事請負契約書のうち、当該建設工事請負契約書に記載された契約金額が百万円を超えるものに係る印紙税の税率は、印紙税法別表第一第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。一
百万円を超え二百万円以下のもの 二百円二
二百万円を超え三百万円以下のもの 五百円三
三百万円を超え五百万円以下のもの 千円四
五百万円を超え千万円以下のもの 五千円五
千万円を超え五千万円以下のもの 一万円六
五千万円を超え一億円以下のもの 三万円七
一億円を超え五億円以下のもの 六万円八
五億円を超え十億円以下のもの 十六万円九
十億円を超え五十億円以下のもの 三十二万円十
五十億円を超えるもの 四十八万円4
前二項の規定の適用がある場合における印紙税法第四条第四項及び別表第一の課税物件表の適用に関する通則3の規定の適用については、同項第一号中「十万円」とあるのは「十万円(当該課税文書が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十一条第一項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあつては、五十万円)」と、同項第二号中「百万円」とあるのは「百万円(当該課税文書が租税特別措置法第九十一条第一項に規定する建設工事請負契約書である場合にあつては、二百万円)」と、同法別表第一の課税物件表の適用に関する通則3ホ中「十万円」とあるのは「十万円(同号に掲げる文書が租税特別措置法第九十一条第一項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあつては、五十万円)」と、「契約金額が百万円」とあるのは「契約金額が百万円(同号に掲げる文書が同項に規定する建設工事請負契約書である場合にあつては、二百万円)」とする。(都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税)第九十一条の二
都道府県又は公益社団法人若しくは公益財団法人であつて都道府県に代わつて高等学校等(学校教育法第一条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)及び特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)並びに同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程に限る。)をいう。以下この条において同じ。)の生徒に学資としての資金の貸付けに係る事業を行うもの(政令で定めるものに限る。)が高等学校等の生徒に対して無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る印紙税法別表第一第一号の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書(次項において「消費貸借契約書」という。)には、印紙税を課さない。2
高等学校等の生徒又は独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第三条に規定する学生等であつて政令で定めるものに対して無利息で行われる学資としての資金の貸付け(政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借契約書(財務省令で定める表示があるものに限り、前項の規定の適用があるものを除く。)のうち、平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に作成されるものには、印紙税を課さない。3
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(納税準備預金通帳の印紙税の非課税)第九十二条
納税準備預金通帳(第五条第二項に規定する納税準備預金の通帳をいう。)には、印紙税は、課さない。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。