個人事業の税額控除(研究開発)で節税
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所得税納税告知処分取消等請求,訴えの追加的併合控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第121号等)|平成23(行コ)117

[所得税法][譲渡所得][源泉徴収]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成23年8月3日 [所得税法][譲渡所得][源泉徴収]

判示事項

所得税法(平成16年法律第14号による改正前)2条1項5号所定の「非居住者」に当たる者に対して支払われた不動産の譲渡対価が,所得税法(平成17年法律第21号による改正前)161条1号の2所定の国内源泉所得に当たり,所得税法(平成16年法律第14号による改正前)212条1項により源泉徴収の対象になるとして,前記譲渡対価の支払をした者に対してされた所得税の納税告知処分が,適法とされた事例

裁判要旨

所得税法(平成16年法律第14号による改正前)2条1項5号所定の「非居住者」に当たる者に対して支払われた不動産の譲渡対価が,所得税法(平成17年法律第21号による改正前)161条1号の2所定の国内源泉所得に当たり,所得税法(平成16年法律第14号による改正前)212条1項により源泉徴収の対象になるとして,前記譲渡対価の支払をした者に対してされた所得税の納税告知処分につき,前記源泉徴収に関する制度は,国内にある不動産を譲渡した非居住者等が,申告期限前に譲渡代金を国外に持ち出し,無申告のまま出国する事例が増え,申告期限前に保全措置を講ずる手段がなく,他方,申告期限後の決定処分をしても,実際に税金を徴収することは非常に難しい状況がある中で,こうした事態を放置することは税負担の公平を欠き,納税思想にも悪影響を及ぼしかねないことから,これに対しても適正な課税を確保できるようにするために導入されたものであることからすれば,その立法目的は正当なものである上,前記源泉徴収制度によれば,①国は,受給者である非居住者等が所得税を申告,納付しないことによる徴収不能のおそれを回避して税収を確保し,徴税手続を簡便にしてその費用と労力とを節約し得ること,②受給者(担税者)の側においても,申告,納付等に関する煩雑な事務から免かれることができること,③支払者(徴収義務者)にしても,通常,不動産の譲渡に関する交渉,契約締結及び契約の履行を通じて受給者の国内外における住所等を容易に把握し得る特に密接な関係にあって,徴税の対象となる譲渡対価を受給者に支払う立場にある点で,譲渡対価に対する徴税上,特別の便宜を有し,能率を挙げ得る地位にあること,④その徴税方法も,支払者が譲渡対価の支払をなす際に所得税を天引きし,これを国に納付すればよいというものであり,これ自体に格別の不利益が含まれているということはできないこと,⑤税率も,個人の土地等の長期譲渡所得については20%の税率等の分離課税が行われていることにかんがみ,グロスの収入を課税標準とする前記源泉徴収においてはその半分程度が適当であるとして10%とされていること,⑥支払者が源泉徴収をしていなかった場合において,税務署長から納税告知により徴収されたときは,所得税法222条により受給者に対する求償等の権利も認められていることからすると,前記源泉徴収制度は,非居住者等が不動産を売却する場合における所得税の徴収方法として能率的,合理的であって,支払者においても格別の負担を強いるものでもなく,合理性があり,前記立法目的達成のための手段として必要性,合理性に欠けることが明らかであるということはできず,立法府の政策的,技術的な裁量の範囲を逸脱するということはできないから,憲法29条1項及び13条に反するものということはできず,また,この制度のために,支払者(徴収義務者)において,所定の負担を負うものであるとしても,その負担は公共のために私有財産を用いる場合には当たらず,憲法29条3項の補償を要するものではないから,前記源泉徴収制度は同条項に反するものともいえないとして,前記所得税の納税告知処分を適法とした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成23(行コ)117
事件名
所得税納税告知処分取消等請求,訴えの追加的併合控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第121号等)
裁判年月日
平成23年8月3日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税納税告知処分取消等請求,訴えの追加的併合控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第121号等)|平成23(行コ)117

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