役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第134号,差戻前の控訴審・当庁平成15年(行コ)第7号,上告審・最高裁判所平成16年(行ヒ)第86号,第87号)|平成18(行コ)110

[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法][過少申告加算税][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成18年9月13日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法][過少申告加算税][重加算税]

判示事項

所得税の確定申告手続を税理士に委任したところ,当該税理士が税務署職員と共謀して内容虚偽の納税申告書を作成,提出して過少申告を行っていたことが発覚し,その後に,租税特別措置法(平成10年法律第23号による改正前)36条の6第1項所定の買換特例の適用を前提とした修正申告をした納税者が,同修正申告により新たに納付すべきこととなった税額に対し,過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分を受け,さらに,前記買換特例の適用を否認した額での更正処分及び同更正処分により新たに納付すべきこととなった税額に対し重加算税の賦課決定処分を受けたため,税務署長に対してした,前記更正処分のうち修正申告額を超える部分及びその後の重加算税賦課決定処分のうち過少申告加算税額相当分の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

所得税の確定申告手続を税理士に委任したところ,当該税理士が税務署職員と共謀して内容虚偽の納税申告書を作成,提出して過少申告を行っていたことが発覚し,その後に,租税特別措置法(平成10年法律第23号による改正前)36条の6第1項所定の買換特例の適用を前提とした修正申告をした納税者が,同修正申告により新たに納付すべきこととなった税額に対し,過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分を受け,さらに,前記買換特例の適用を否認した額での更正処分及び同更正処分により新たに納付すべきこととなった税額に対し重加算税の賦課決定処分を受けたため,税務署長に対してした,前記更正処分のうち修正申告額を超える部分及びその後の重加算税賦課決定処分のうち過少申告加算税額相当分の取消請求につき,租税特別措置法(平成11年法律第160号による改正前)36条の2第4項(現同条3項)は,買換特例の制度が,譲渡所得に対する課税を免除するものではなく,課税の時期を納税者の選択にゆだねるものであることから,その優遇措置の適用を選択した納税者のみに対し,かつ,その旨を確定申告書に記載し,所定の書類を添付した場合にのみ適用することとして,大量の事務処理を旨とする税額確定手続における画一的かつ的確な処理の実現を図ったものと解され,その例外規定である同法(同改正前)36条の2第5項(現同条4項)にいう「やむを得ない事情」とは天災その他本人の責めに帰すことのできない客観的な事情があって,買換特例の制度趣旨に照らし,納税者に対してその適用を拒否することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるとした上,前記納税者は,委任した税理士から示された税額の根拠や確定申告書の控え等につき何ら確認しておらず,落ち度があったといわざるを得ないが,租税についての専門的知識はなく,税理士を信頼して,前記買換特例の適用を当然の前提として関係書類等を交付し,処理をゆだねていたものであり,一方で,現職の税務署職員が税理士の請託を受け,賄賂を収受して脱税行為に関与しており,こうした関与がなければ,同税理士の脱税行為の遂行は不可能であったことが認められ,このような特別の事情をしんしゃくすると,前記の納税者には「やむを得ない事情」があると認めることができるとして,前記請求を認容した事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成18(行コ)110
事件名
所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第134号,差戻前の控訴審・当庁平成15年(行コ)第7号,上告審・最高裁判所平成16年(行ヒ)第86号,第87号)
裁判年月日
平成18年9月13日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第134号,差戻前の控訴審・当庁平成15年(行コ)第7号,上告審・最高裁判所平成16年(行ヒ)第86号,第87号)|平成18(行コ)110

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関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>租税特別措置法>過少申告加算税>重加算税)

  1. 法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)第72条の5に規定する使用人に対する賞与の支給額の通知につき、国税通則法第68条第1項に規定する仮装は認められないとした事例
  2. 請求人は、当初から課税標準等及び税額等を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたものといえるので、その意図に基づき期限内申告書を提出しなかったことにつき、重加算税の賦課要件を満たすとした事例
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  4. 隠ぺい行為と評価できる状況を是正する措置が採られた前後の期間があるにもかかわらず、是正する措置を採らなかった期間分について、隠ぺい行為と評価できる事実に基づき申告書を提出した場合に、重加算税の賦課要件を満たすとした事例
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  8. 請求人が、法定申告期限までに相続税の申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第68条第2項の重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例(平成23年4月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成26年4月17日裁決)
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  10. 給与所得に当たる海外旅行の費用を福利厚生費に当たる国内旅行の費用のごとく仮装したことは、源泉所得税に関する事実の仮装に該当するとした事例
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  13. 所得税の重加算税の賦課決定について、納税申告書の提出等の時点において、納税者が課税庁等に対し、自己が行った隠ぺい又は仮装の事実を知らせていたとしても、重加算税の課税要件には何ら影響しないとした事例
  14. 居住の用に供していない家屋の所在地に住民登録をし、その住民票の写しを添付したことについて、仮装行為の意図は認められないとした事例
  15. 委託した工事が課税期間中に完了していないことを認識していたにもかかわらず、工事業者に対して課税期間中の請求書の発行を依頼した上、工事が課税期間中にあったものとして消費税等の納付すべき税額を算出していた場合に、税額の基礎となる事実を仮装していたものと認定した事例
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  19. 会社員である請求人が、勤務の傍ら個人的に行った取引に係る事業所得の申告を怠ったことに関して、当初から当該事業所得を申告しないとの意図を外部からもうかがい得る特段の行動は認められないとした事例
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