課税処分取消請求事件|昭和44(行ウ)103
[青色申告][推計課税][国税通則法][過少申告加算税][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和50年1月31日 [青色申告][推計課税][国税通則法][過少申告加算税][重加算税]判示事項
1 過少申告加算税賦課決定処分の基礎となる更正処分及び重加算税賦課決定処分について行政不服手続を経由しているときは,右過少申告加算税賦課決定に対する取消しの訴えを不服申立てを経ずに提起することにつき国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前)87条1項4号にいう「正当な理由があるとき」に当たるとした事例 2 推計課税の当否が争われている訴訟において,その推計の基礎とした同業者の住所,氏名を明示しないことをもって直ちに違法ないし不当とはいえないとした事例 3 ビニール,アルミニウムなどを使用し,アルバムや日記帳等の製本業を営む特殊な業者に対し,実額によっては握された売上金額を基礎とし,近隣の製本業者らで,原告と同様原材料を他から仕入れ年間収入が一定の範囲内の青色申告者4ないし5名の平均所得率によってその所得金額を推計したことにつき,経費のうち原価率及び営業費率が右同業者と近似し,かつ外注費が右業者に比し相当低いとして,右推計方法に合理性があるとされた事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和44(行ウ)103
- 事件名
- 課税処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和50年1月31日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 課税処分取消請求事件|昭和44(行ウ)103
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(青色申告>推計課税>国税通則法>過少申告加算税>重加算税)
- 各年分の収入金額は、請求書控え及び預金通帳で十分把握し認識することができたにもかかわらず、毎月の収入金額をすべて600,000円に圧縮し、その金額を上回る部分を除外したところで、過少な課税標準額を記載した内容虚偽の申告書を作成して提出した行為は、事実の隠ぺいに該当するとした事例
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- 売上げを除外する意図の下に事実を隠ぺいし、これに基づき納付すべき税額を過少に記載して、内容虚偽の確定申告書を提出したものと認定した事例
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- 免税事業者であるにもかかわらず課税事業者であるかのように装い、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている旨の虚偽の記載をして修正申告書を提出した行為は、重加算税の賦課要件である「隠ぺい又は仮装の行為」に当たるとした事例
- 請求人は本件譲渡代金のうち少なからぬ部分を債務の弁済に充てていない上、相当の価値を有する不動産等を所有しており、資力喪失に伴う資産の譲渡とはいえないが、隠ぺい仮装の故意は認められないとした事例
- 請求人に帰属する歯科医業に係る所得を、請求人の親族に帰属するがごとく装うために親族名義の確定申告書及び決算書を税務署長に提出したことが、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装に当たると判断した事例
- 原処分庁は、被相続人が各同族会社に対する債権を放棄していないのに、各同族会社の(実質的)経営者である請求人が債権放棄があったとする経理処理をした上で相続財産からこれら債権を除外して相続税の申告をしたとして重加算税を賦課したが、上記債権の一部は被相続人が実際に債権放棄をした可能性が認められるとして、原処分庁の事実認定を否定した事例(平成23年12月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成27年10月1日裁決)
- 出張日の記載のない請求書に基づいて計上した旅行費用について、事実の仮装は認められないとした事例
- 重加算税の賦課要件を充足するためには、過少申告行為とは別に隠ぺい又は仮装と評価すべき行為の存在を必要としているものであると解されるところ、原処分庁は隠ぺい又は仮装であると評価すべき行為の存在について何らの主張・立証をしておらず、隠ぺい又は仮装の事実を認めることはできないとした事例
- 別の意図で作成した仮装文書を誤って申告の際に使用し、過少申告した場合も重加算税を課し得るとした事例
- 給与所得に当たる海外旅行の費用を福利厚生費に当たる国内旅行の費用のごとく仮装したことは、源泉所得税に関する事実の仮装に該当するとした事例
- 隠ぺいされていた相続財産の存在を了知していなかった相続人に重加算税を賦課するのは相当でないとした事例
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- 請求人の従業員の行った不正経理行為は、請求人の行為と同一視されるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
- 当初から所得を過少に申告するとの意図を外部からうかがい得るような特段の行為をしたとまでいうことはできないとして重加算税の賦課要件を満たさないとした事例
- 売上げの一部を隠ぺいしたことにより過大に繰り越された欠損金額があった場合には、これを損金の額に算入した事業年度において事実の隠ぺい又は仮装があったことになるとした事例
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