所得税額更正決定取消等請求控訴及び附帯控訴事件|昭和45(行コ)22
[所得税法][国税通則法][過少申告加算税][重加算税][不服審査]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和50年9月30日 [所得税法][国税通則法][過少申告加算税][重加算税][不服審査]判示事項
1 重加算税賦課決定処分が国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前)68条所定の要件を欠き違法である場合には,右処分中,過少申告加算税額に相当する部分についても取消しを求める法律上の利益があるとした事例 2 更正処分とこれを維持した裁決の取消しを求める請求につき併合して判決し,原処分の取消請求を棄却する場合でも,裁決を取り消す利益があるとした事例 3 所得税更正処分に対する審査手続において,審査請求人に対し反面調査結果等の記載されている所得調査書の閲覧を拒否したことにつき,行政不服審査法33条2項にいう「正当な理由」が認められないとした事例 4 所得税更正処分に対する審査手続において,審査請求人に対し反面調査結果等の記載されている所得調査書の閲覧を拒否したことにつき,行政不服審査法33条2項にいう「正当な理由」が認められないから前記審査手続は違法であるとした事例- 裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 事件番号
- 昭和45(行コ)22
- 事件名
- 所得税額更正決定取消等請求控訴及び附帯控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和50年9月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税額更正決定取消等請求控訴及び附帯控訴事件|昭和45(行コ)22
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>国税通則法>過少申告加算税>重加算税>不服審査)
- 被差押債権の第三債務者は、当該差押処分に対して審査請求ができる法律上の利益を有しないとして審査請求を却下した事例
- 請求人が不在の場合に請求人の勤務先へ郵便物が転送されるように手続をしていた場合、請求人が原処分に係る通知を受けた日は、原処分に係る通知書が請求人の勤務先に配達された日となり、その翌日から2か月を経過した日にした異議申立ては法定の不服申立期間を経過した後にされたものであるとした事例
- 原処分の取消しを求める不服申立てが処分の無効を理由とするものであっても、不服申立期間を遵守しなければならないとした事例
- 国税還付金の振込通知は国税に関する法律に基づく処分に当たらないとした事例
- 滞納処分があったことを知った日は原処分庁の主張する日より後であるから異議申立期間を徒過していないとした事例
- 督促後に納税地の異動があった場合の異議申立ては当該督促をした税務署長に対してなすべきであるとした事例
- 申告内容と齟齬する事由を取消事由として主張することは許されるとした事例
- 債権差押処分に対して、被差押債権が請求人に帰属しないことを理由とする審査請求は、原処分の取消しを求めることに法律上の利益を有しないとして却下した事例
- 過誤納金全額を請求人に還付しながら、その2年後に延滞税の督促処分をしたことは信義則に反するとの請求人の主張に対して、請求人が特段の不利益を受けたわけではないとして、これを排斥した事例
- 債権差押処分の名あて人である請求人は不服申立適格を有するが、差押処分の対象となった債権が自己に帰属しない旨の主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法をいうものであり理由がないとした事例
- 所有権のない者からの公売処分等に対する審査請求を不適法とした事例
- 無申告加算税を賦課決定すべきところ誤って過少申告加算税を賦課したため、これを零円とする変更決定処分をした後、改めて無申告加算税の賦課決定処分を行った場合に、変更決定前の過少申告加算税の賦課決定処分について異議申立てがされているときには、無申告加算税の賦課決定処分について異議申立てをせずに審査請求をすることができる「正当な理由」があるとした事例
- 審査請求人の主張事由は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであるとして、その主張を排斥した事例
- 国税通則法第105条第1項にいう換価には債権の取立て及び配当を含まないものとした事例
- 課税処分に対する審査請求中に行われた差押処分が適法であるとした事例
- 二次相続に係る本件更正処分は、一次相続に係る裁決における取消し理由と同じ理由で行なわれたものではなく、また、一次相続に係る処分とは別個の二次相続に係る処分であるから違法ではないとした事例
- 委託売却による売却通知が処分に当たることを前提に、不服申立ての利益がないことを理由に審査請求を却下した事例(委託売却による売却通知処分・却下・平成27年4月8日裁決)
- 相続税の納税猶予に係る猶予期限が確定した旨の通知は国税に関する法律に基づく処分には該当しないとした事例
- 異議申立て時には存在していなかった処分が、異議決定までになされた場合には、その時点で異議申立ての対象とされた「処分」が存在するに至ったのであるから、それ以降、当該異議申立ては適法なものとなり、異議申立て固有の瑕疵は治癒されたものと解するのが相当であるとした事例(売却決定処分、公売公告・棄却、却下・平成27年12月1日裁決)
- 贈与税についての主たる課税処分について、その連帯納付義務者に不服申立適格があるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。