役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

裁決取消等請求事件|昭和51(行ウ)9

[青色申告][所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和58年1月21日 [青色申告][所得税法][国税通則法]

判示事項

1 青色申告承認取消処分等に対する審査請求手続において,国税不服審判所長が被調査者の営業上の秘密保持及び行政上の機密保持の必要から被調査者に係る所得調査書の閲覧を拒否し,これに代えて納税者の防禦に必要な部分を抽出要約した所得調査書等要約書を閲覧させたことが,国税通則法96条2項に違反しないとされた事例 2 所得税法234条所定の質問検査権に基づく税務調査に対し,青色申告者が同法148条1項により保存を義務付けられている帳簿書類の提出を拒否した場合には,右義務違反に対する制裁として,右調査拒否の事実から同法150条1項1号所定の青色申告承認取消事由に該当する事実が推認されるとした事例 3 青色申告承認取消処分に理由付記不備の違法がないとされた事例
裁判所名
浦和地方裁判所
事件番号
昭和51(行ウ)9
事件名
裁決取消等請求事件
裁判年月日
昭和58年1月21日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
裁決取消等請求事件|昭和51(行ウ)9

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  15. 期限後に提出された申告書は還付請求申告書に該当するので、更正処分により賦課すべき加算税は過少申告加算税になるとして無申告加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例
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