裁決取消等請求事件|昭和51(行ウ)9
[青色申告][所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和58年1月21日 [青色申告][所得税法][国税通則法]判示事項
1 青色申告承認取消処分等に対する審査請求手続において,国税不服審判所長が被調査者の営業上の秘密保持及び行政上の機密保持の必要から被調査者に係る所得調査書の閲覧を拒否し,これに代えて納税者の防禦に必要な部分を抽出要約した所得調査書等要約書を閲覧させたことが,国税通則法96条2項に違反しないとされた事例 2 所得税法234条所定の質問検査権に基づく税務調査に対し,青色申告者が同法148条1項により保存を義務付けられている帳簿書類の提出を拒否した場合には,右義務違反に対する制裁として,右調査拒否の事実から同法150条1項1号所定の青色申告承認取消事由に該当する事実が推認されるとした事例 3 青色申告承認取消処分に理由付記不備の違法がないとされた事例- 裁判所名
- 浦和地方裁判所
- 事件番号
- 昭和51(行ウ)9
- 事件名
- 裁決取消等請求事件
- 裁判年月日
- 昭和58年1月21日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 裁決取消等請求事件|昭和51(行ウ)9
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(青色申告>所得税法>国税通則法)
- 消費税等の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書にいう「正当な理由」があるとは認められないとした事例
- 延納条件が有利に変更された場合は、変更前になされた保証債務も、主債務と同様の内容をもって存続しているとした事例
- 加算税の賦課決定処分に当たり、その計算の基礎とした「更正処分により納付すべき税額」には、更正により増加する部分の納付すべき税額のほか、更正により減少する部分の還付金の額に相当する税額が含まれ、当該税額の還付を受けたか否かを問わないとした事例
- 被相続人の死亡を保険事故とする生命保険金の支払が確定していなかったため相続税の期限内申告書を提出しなかったことについて「正当な理由」があるとはいえないとした事例
- 法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)第72条の5に規定する使用人に対する賞与の支給額の通知につき、国税通則法第68条第1項に規定する仮装は認められないとした事例
- 原処分庁が、請求人が租税特別措置法(平成7年法律第55号による改正前のもの。)第70条の10第8項第1号の規定による取下書を提出しない時期に、請求人が相続税の本税として納付した額を、請求人にまったく連絡することなく、相続税に係る利子税に充当したのは違法であるとして、充当処分が取り消された事例
- 申告相談担当職員による誤った指導等はなく、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しないと判断した事例
- 売上げを除外する意図の下に事実を隠ぺいし、これに基づき納付すべき税額を過少に記載して、内容虚偽の確定申告書を提出したものと認定した事例
- 押印が漏れている相続税の申告書について、納税申告書としての効力が認められるとした事例(平成25年1月相続開始に係る相続税の無申告加算税の賦課決定処分・全部取消し・平成27年4月1日裁決)
- 差押えによる国税の徴収権の時効の「中断の事由が終了した時」とは、差押処分に係る財産の換価手続が終了した時又は差押えが解除された時をいうものと解するのが相当であるとした事例
- 修正申告のしょうように至るまでの過程において、原処分庁が当初保有していた情報とは異なる申告漏れが判明した事情がある場合において、修正申告は更正があるべきことを予知してなされたものであると認めた事例
- 公表の預金口座とは別に請求人名義の預金口座を開設して公表外で管理し、そこに売上金の一部を入金していたことなどから隠ぺい行為を認定した事例
- 不動産売買契約の解除に伴う損失は当該契約解除のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
- 期限内申告書の提出がなかったことについて、申告書を提出できないほどの病状等にあったとは認められず、国税通則法第66条第1項に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しないと判断した事例
- 期限後に提出された申告書は還付請求申告書に該当するので、更正処分により賦課すべき加算税は過少申告加算税になるとして無申告加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例
- 請求人は本件譲渡代金のうち少なからぬ部分を債務の弁済に充てていない上、相当の価値を有する不動産等を所有しており、資力喪失に伴う資産の譲渡とはいえないが、隠ぺい仮装の故意は認められないとした事例
- 法人税の申告期限延長の特例適用を受けていることをもって、消費税の期限後申告について、正当な理由があるとはいえないとした事例
- 源泉所得税の不納付について国税通則法第67条第1項に規定する正当な理由があるとした事例
- 超過勤務に係る従業員給料をあえて外注工賃に科目を仮装し、外注工賃勘定として計上していたことなどから隠ぺい行為を認定した事例
- 本件判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決には該当せず、本件判決を基にして、同規定による更正の請求はできないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。