青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

所得税更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件|平成12(行ウ)7

[所得税法][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成13年10月17日 [所得税法][国税通則法][更正の請求]

判示事項

1 所得税法違反被告事件として起訴された者が,その勾留中に起訴事実と同じ年分の所得税修正申告をした後に,前記刑事事件の判決において認定された総所得金額及び税額が確定したとしてした更正の請求に対して,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分の取消しを求める請求が,棄却された事例
2 所得税法違反被告事件として起訴された者が,その勾留中に起訴事実と同じ年分の所得税修正申告をした後に,前記刑事事件の審理中に検察官が弁護人との間でした総所得金額及び税額についての訴因変更の合意に沿った訴因変更がされたとしてした更正の請求に対して,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分の取消しを求める請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 所得税法違反被告事件として起訴された者が,その勾留中に起訴事実と同じ年分の所得税修正申告をした後に,前記刑事事件の判決において認定された総所得金額及び税額が確定したとしてした更正の請求に対して,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分の取消しを求める請求につき,国税通則法23条2項1号には,「その申告・・・の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決・・・」と規定されていること,また,刑事事件における事実認定と民事事件におけるそれとは相違する可能性があることからすると,同号に規定する「判決」とは,申告等に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実についての私法行為又は行政行為上の紛争を解決することを目的とする民事事件の判決を意味し,犯罪事実の存否,範囲を確定することを目的とする刑事事件の判決はこれに含まれないと解するのが相当であるから,前記刑事事件の判決は,同号にいう「判決」に当たらないとして,前記請求を棄却した事例
2 所得税法違反被告事件として起訴された者が,その勾留中に起訴事実と同じ年分の所得税修正申告をした後に,前記刑事事件の審理中に検察官が弁護人との間でした総所得金額及び税額についての訴因変更の合意に沿った訴因変更がされたとしてした更正の請求に対して,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分の取消しを求める請求につき,国税通則法23条2項1号にいう「判決と同一の効力を有する和解その他の行為」とは,国家機関としての裁判所で行う民事上の紛争の法律的解決のための民事訴訟手続等における訴訟上の和解,起訴前の和解,その他請求の認諾又は請求の放棄等をいうものと解すべきであるところ,前記訴因変更は刑事手続上の行為であるから,同号にいう「判決と同一の効力を有する和解その他の行為」に当たらないとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
岡山地方裁判所
事件番号
平成12(行ウ)7
事件名
所得税更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
裁判年月日
平成13年10月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件|平成12(行ウ)7

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