青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

所得税更正処分等取消請求事件|平成12(行ウ)348

[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成14年9月20日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]

判示事項

土地持分及び建物持分の取得が,租税特別措置法施行令(平成19年政令第92号による改正前)24条の2第3項に定める代物弁済としての取得に当たり,租税特別措置法(平成8年法律第17号による改正前)36条の2第1項に定める相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用はないとしてされた所得税の更正処分が,違法とされた事例

裁判要旨

土地持分及び建物持分の取得が,租税特別措置法施行令(平成19年政令第92号による改正前)24条の2第3項に定める代物弁済としての取得に当たり,租税特別措置法(平成8年法律第17号による改正前)36条の2第1項に定める相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用はないとしてされた所得税の更正処分につき,前記建物持分の取得は自らの建築によるものであり,前記土地持分の取得は売買によるものと認められるから,前記特例の適用が認められるべきであるとして,前記処分を違法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成12(行ウ)348
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成14年9月20日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|平成12(行ウ)348

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