役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

日経平均株価指数オプション取引に係るオプション料等は当該権利の取得価額を構成するものであるとした事例

[法人税法][所得金額の計算][損失の帰属事業年度]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1993/03/15 [法人税法][所得金額の計算][損失の帰属事業年度]

裁決事例集 No.45 - 171頁

 日経平均株価指数オプションは、日経平均株価指数という商品を一定の条件で買い付け又は売り付ける権利であり、その流通性があるところ、当該オプション取引に係るオプション料及び手数料は、当該オプションを取得するための対価又は一種の無形資産たる権利の取得価額を構成するものとして資産に計上することが相当であるから、当該取引の契約日に損金とすることはできない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
日経平均株価指数オプション取引に係るオプション料等は当該権利の取得価額を構成するものであるとした事例

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