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請求人が作成した輸出承認申請書に記載された金額のみをもって、譲渡価額と認定することはできないとした事例

[法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2000/10/31 [法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]

裁決事例集 No.60 - 375頁

 請求人が作成した輸出承認申請書の記載内容のみをもって、原処分庁は、請求人がフィリピンの現地法人あてに輸出した中古の機械装置は、輸出承認申請書の記載価額148百万円で譲渡されたと認められるから、その対価が増資の支払債務と相殺されているとしても、その譲渡益は111百万円であると主張するが、[1]請求人における当該機械装置の取得価額が72百万円であり、輸出直前の帳簿価額が18百万円であったこと、[2]フィリピン政府の輸入許可が、株式投資のための輸入で為替取引を伴わないものであることを前提としていること、[3]本件機械装置の輸出に関係した荷役業者との通信文書によれば、本件機械装置は現地法人への現物出資資産として手続きが進められてきたことが容易に読み取れるから、本件は、日本における現物出資そのものではないとしても、フィリピン政府当局から指摘された資本金不足を回避するため、本件機械装置の評価額を水増しして増資に係る払込み資産としたものと認めるのが相当である。そうすると、法人税法施行令第38条の規定により、時価を超える払込み価額はなかったものとされるところ、本件機械装置の時価は、その帳簿価額に相当する金額と認められるので、請求人は、この取引による譲渡損益は生じないから、原処分は取り消すのが相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
請求人が作成した輸出承認申請書に記載された金額のみをもって、譲渡価額と認定することはできないとした事例

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