受取配当等の額から控除する負債の利子の額の計算においては、無配の関係法人株式等の帳簿価額も法人税法施行令第22条第2項第2号に規定する関係法人株式等の帳簿価額に含まれるとした事例
[法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2008/03/11 [法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算] 請求人は、受取配当等の益金不算入額を算出する際に受取配当等の額から控除する負債の利子の額について、請求人が実際に受領した配当等に係る関係法人株式等の帳簿価額と総資産の帳簿価額との割合を負債の利子の額に乗じて計算すべきである旨主張する。
しかしながら、昭和40年の税制改正により、請求人が主張するひも付計算は廃止されており、現行法においては、期末に保有する全部の関係法人株式等の帳簿価額と総資産の帳簿価額との割合を負債の利子の額に乗じて計算することとされている。したがって、請求人の主張には理由がない。
平成20年3月11日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 受取配当等の額から控除する負債の利子の額の計算においては、無配の関係法人株式等の帳簿価額も法人税法施行令第22条第2項第2号に規定する関係法人株式等の帳簿価額に含まれるとした事例
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