青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

徴収法カテゴリ

国税徴収法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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関連する法令や通達等
徴収法
徴収法施行令
徴収法施行規則
徴収法基本通達
徴収法: 裁決事例
滞納者から金銭の贈与を受けたことを理由とする国税徴収法第39条に基づく第二次納税義務の告知処分は相当であるとした事例
請求人が滞納法人から、不動産売買に係る仲介手数料に相当する債務の免除を受けたとは認められないとした事例
共同相続人の相続税の申告は錯誤に基づく無効な申告であるとは認められないから、相続税法第34条に基づく差押処分は適法であるとした事例
滞納会社に対する滞納処分として差し押さえられた請求人名義の定期預金の払戻請求権について、預金の原資となっている滞納会社から振り込まれた金員は請求人に対する役員報酬ということはできないこと等から、滞納会社に帰属すると認めるのが相当であるとした事例
預託金会員制ゴルフクラブの会員権証書の担保権者に対する引渡命令が適法であるとされた事例
集合債権譲渡担保契約に基づき譲渡された債権は譲渡担保財産として存続しているとして、国税徴収法第24条の譲渡担保権者に対する告知処分が適法であるとした事例
滞納会社の所有する土地持分の上に請求人が建物を新築するに当たり、借地権の無償設定によって国税徴収法第39条にいう利益を受けたものと認定した事例
請求人の預金口座に入金された滞納者が受領すべき譲渡代金の一部については、当該預金口座の入出金状況等から当該金員が請求人の処分権限内に移転したとはいえず、滞納者から請求人への財産の無償譲渡があったということはできないとした事例
債権譲渡の通知がされた債権を差し押さえた後、譲渡担保財産であるとして譲渡担保権者に対してした告知処分は適法であるとした事例
請求人と滞納会社が共同して売却した本件不動産(土地は各別に所有、建物は共有)の売却代金について、不動産の持分に応じて配分を受けるのが相当であるから、請求人は受けた利益を限度として滞納国税につき第二次納税義務を負うとした事例
徴収法: 判例
第二次納税義務告知処分取消等請求控訴事件|昭和56(行コ)79
差押処分取消請求事件|昭和45(行ウ)1
納付通知書による告知処分取消請求事件|昭和45(行ウ)82
債権差押処分取消請求控訴事件|昭和45(行コ)18
差押処分取消請求事件|昭和54(行ウ)137
差押処分取消請求事件|昭和59(行ウ)26
第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|平成9(行コ)42
差押処分無効確認請求事件|昭和57(行ウ)5
第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|昭和50(行コ)17
第二次納税義務の納付告知処分等取消請求事件|平成25(行ウ)728
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