医療費控除で節税
医療費控除で節税する。控除対象となる医療費、対象外の医療費、証明書等が必要なもの、スポーツクラブで医療費控除、温泉で医療費控除。

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その他(地方税/社会保険等)に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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関連する法令や通達等
印紙税・その他の国税:タックスアンサー
その他: 裁決事例
租税特別措置法第26条“社会保険診療報酬の所得計算の特例”を適用しないで申告をした場合には、同条を適用した場合の所得の減少を理由とする更正の請求は認められないとした事例
高床式居宅兼共同住宅の床下部分の土地が賃貸駐車場として利用されている場合においてその敷地全体を居住用、事業用の併用であると判定した上、その土地の譲渡価額を居住用部分と事業用部分に区分計算すべきであるとした事例
転勤に伴って賃貸した家屋をその後居住の用に供さないで譲渡した当該譲渡所得について租税特別措置法第35条第1項の規定の適用は認められないとした事例
譲渡された家屋は電話の架設状況等からみて生活の本拠として居住の用に供していたものと認められるから租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当するとした事例
本件旧家屋と新家屋の水道と電気の使用量の状況、ガス会社との供給契約の終了時期や電話の移設の状況等から判断すると、本件の課税の特例が適用される期限を徒過した以後に本件譲渡が行われているものと認められるとして、居住用財産の課税の特例は適用されないとした事例
家屋に係る居住用財産の特別控除不足額をその家屋の敷地の所有者である叔母の譲渡所得金額から控除することはできないとした事例
収用交換等による譲渡が二以上の年にわたって行われた場合に当たるとして、収用交換等の譲渡所得の5,000万円特別控除の適用は受けられないとした事例
譲渡した家屋は生活の本拠として居住の用に供していたものであるから租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当するとした事例
農地を雑種地に地目変更の上宅地造成して譲渡した土地は事業用資産に当たるとした事例
居住用土地建物及び非居住用土地建物と一体で利用されていた私道を譲渡した場合において、当該私道の面積のうち租税特別措置法第35条に規定する特例の適用がある部分は、居住用土地及び非居住用土地の各面積を基にあん分により求めた面積とすることが相当であるとした事例(平成24年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成27年1月23日裁決)
その他: 判例
市民税等賦課決定取消請求事件|昭和53(行ウ)148
更正処分取消請求事件|昭和62(行ウ)5
所得税更正処分取消請求事件|平成11(行ウ)172
審査請求に対する裁決取消請求事件|昭和40(行ウ)124
所得税更正決定処分取消請求控訴事件|昭和49(行コ)6
所得税更正決定処分取消請求事件|昭和48(行ウ)2
法人税額更正処分等取消請求控訴,同附帯控訴事件|昭和54(行コ)60
更正処分取消請求事件|平成10(行ウ)7
更正すべき理由がない旨の処分の取消請求事件|平成16(行ウ)3
相続税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成9年(行ウ)第125号)|平成14(行コ)210
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[2015/12/22 更新]DB質疑応答事例を追加しました
本日、節税に役立つ税務データベースに、DB質疑応答事例を追加しました。以下の項目があります。所得税源泉所得税譲渡所得相続税・贈与税財産の評価法人税消費税印紙税法定調書

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