交際費で節税
交際費で節税します。損金算入される交際費(中小企業800万円)や、交際費の対象範囲等についても解説しています。

非課税所得で節税

非課税所得を活用して節税する。給与所得利子所得配当所得・譲渡所得(株式等)・譲渡所得(総合課税)・雑所得(公的年金)・損害賠償金・他の法律の非課税措置について。
【最終更新】(※情報登録:2015/12/01)
【カテゴリ】所得税
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給与所得の非課税措置

 給与所得における非課税措置を活用して、節税することを検討します。
No.2508 給与所得となるもの | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]1 概要  給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。 また、青色専従者給与も、給与所得となります。2 手当  役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります..

 以下の給与については所得税が課税されません。
  1. 一定金額以下の通勤手当
  2. 出張時の日当
  3. 残業時や宿日直時の食事
  4. 月3,500円以下で本人が半分以上負担している食事
給与所得で節税
給与所得で節税する。給与所得の計算や税額について。役員賞与やみなし役員、社会保険の負担増に注意。役員報酬に関する規程サンプルなど。

利子所得の非課税措置

 利子所得における非課税措置を活用して、節税することを検討します。
No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得) | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等] 1 利子所得とは 利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。2 所得の金額の計算 利子等の収入金額(源泉徴収される前の金額)が、そのまま利子所得の金額と..

 以下の利子については所得税が課税されません。
  1. 障害者等の少額貯蓄非課税制度(元本350万円まで)
  2. 勤労者財産形成住宅貯蓄等の利子非課税制度(元本550万円まで)
  3. 納税準備預金の利子
  4. 納税貯蓄組合預金の利子
  5. いわゆる子供銀行の預貯金等の利子
  6. 確定拠出年金401Kプラン)の利子
利子所得で節税
利子所得で節税する。非課税の利子所得や外国税額控除、法人税の所得税額控除などを活用する。

配当所得の非課税措置

 配当所得から除外される以下の非課税措置を活用して、節税することを検討します。
  1. NISA(少額投資非課税制度)の配当
  2. ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の配当
  3. 確定拠出年金401Kプラン)の配当
配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

譲渡所得(株式等)の非課税措置

 譲渡所得(株式等)における非課税措置を活用して、節税することを検討します。
No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等] 1 株式等の譲渡益課税 株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。 また、特定口座制度(金融商品取引業者等が年間の譲渡損益を計算する制度)が設けられており、この特定口座での取引については、源泉徴収口座か簡易..

 以下の譲渡(株式等)については所得税が課税されません。
  1. NISA(少額投資非課税制度)の譲渡益
  2. ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の譲渡益
  3. 確定拠出年金401Kプラン)の譲渡益
譲渡所得(株式等)で節税
譲渡所得(株式等)で節税する。取得費の詳細や特例。NISAや特定口座、損益通算、繰越控除で節税する。

譲渡所得(総合課税)の非課税措置

 譲渡所得(総合課税)における非課税措置を活用して、節税することを検討します。
No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法 | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]1 譲渡所得とは  譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。2 譲渡所得の対象となる資産とは  譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、特定の公社債、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある..

 以下の譲渡については所得税が課税されません。
  1. 30万円以内の生活用動産の譲渡
  2. 国等への財産の寄附(※国税庁長官の承認が必要)
  3. 国等への重要文化財等の譲渡
  4. 強制換価手続による資産の譲渡
  5. 相続税の物納
  6. 債務処理計画に基づく資産の贈与
譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

雑所得(公的年金)の非課税措置

 雑所得(公的年金)における非課税措置を活用して、節税することを検討します。
No.1605 遺族の方に支給される公的年金等 | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]1 厚生年金や国民年金などの遺族年金 厚生年金や国民年金などの被保険者であった人が亡くなったときは、遺族の方に対して遺族年金が支給されます。また、恩給を受けていた人が亡くなった場合には、遺族の方に対して恩給が支給されます。 次の法律に基づいて遺族の..

 以下の公的年金については所得税が課税されません。
  1. 障害年金(障害共済年金や障害給付金)
  2. 遺族年金(遺族共済年金)
雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

損害賠償金の非課税措置

 慰謝料や損害賠償金、見舞金、祝い金には所得税が課税されません。
No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等] 交通事故などのために、被害者が次のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、これらの損害賠償金等は非課税となります。 ただし、これらの損害賠償金のうちに、その被害者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含..

 ただし、以下の点について注意が必要です。
  1. 慰謝料:治療費に相当するものを医療費控除から除外する。
  2. 損害賠償金:事業用資産に関する場合、事業所得になる可能性がある。
  3. 見舞金や祝い金:社会通念上ふさわしい金額に限る。

他の法律の非課税措置

 他の法律の規定により非課税とされているものもあります。
  1. 宝くじ(当せん金付証票法 第13条 law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO144.html
  2. サッカーくじ(スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第16条 law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO063.html
  3. 傷病手当金(健康保険法 第62条 law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
  4. 出産手当金(健康保険法 第62条 law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
  5. 出産育児一時金(健康保険法 第62条 law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
  6. 職業転換給付金(雇用対策法 第22条 law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41HO132.html
  7. 求職者給付(雇用保険法 第12条 law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html
  8. 就職促進給付(雇用保険法 第12条 law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html
  9. 教育訓練給付金(雇用保険法 第12条 law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html
  10. 高年齢雇用継続給付(雇用保険法 第12条 law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html
  11. 育児休業給付金(雇用保険法 第12条 law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html
  12. 介護休業給付金(雇用保険法 第12条 law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html
  13. 保険給付(労働災害補償保険法 第12条の6 law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO050.html
  14. 保護金品(生活保護法 第57条 law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO144.html
  15. 自立支援給付(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第14条 law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO123.html

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