No.1605 遺族の方に支給される公的年金等|所得税
[ No.1605 遺族の方に支給される公的年金等]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 厚生年金や国民年金などの遺族年金
厚生年金や国民年金などの被保険者であった人が亡くなったときは、遺族の方に対して遺族年金が支給されます。また、恩給を受けていた人が亡くなった場合には、遺族の方に対して恩給が支給されます。
次の法律に基づいて遺族の方に支給される年金や恩給は、所得税も相続税も課税されません。
国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法
2 確定給付企業年金法などに基づく遺族年金
遺族の方に支給される以下の年金などは、相続税の課税の対象になりますが、毎年受け取る年金には所得税が課税されません。
- (1) 確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給される年金
- (2) 所得税法施行令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される年金
- (3) 法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職年金
(所法9、35、所令82の2、所基通9-2、相法3、相基通3-46)
参考: 関連コード
- 1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金
- 1615 遺族の方が支払を受ける個人年金
- 1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係
- 4123 遺族の方が取得する年金受給権
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1605.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1920 海外出向と所得税額の精算
- No.1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続
- No.1935 海外出向者が帰国したときの確定申告
- No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い
- No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
- No.1135 小規模企業共済等掛金控除
- No.1260 政党等寄附金特別控除制度
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
- No.1500 雑所得
- No.1379 修繕費とならないものの判定
- No.2250 損益通算
- No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約
- No.1282 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除
- No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき
- No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき
- No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更
- No.1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
- No.1937 居住者が海外で株式等を売却した場合の課税関係等
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。