譲渡所得(不動産)とは
土地建物を売却した場合、所得税(譲渡所得)が課税されます。課税方法は分離課税となります。
- No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき) | タックスアンサー(国税庁)
譲渡所得(不動産)の計算
譲渡所得(不動産)は以下のように計算します。
- 譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
- No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税) | タックスアンサー(国税庁)
譲渡所得(不動産)の取得費
取得費には、土地建物の購入代金や購入費用のほか設備費などを含みますが、以下のものを除きます。
- 事業所得や不動産所得等で必要経費に算入した金額。
- 建物の減価償却費相当額を差し引いた金額。
- No.3252 取得費となるもの | タックスアンサー(国税庁)
上記「減価
償却費相当額」とは以下の金額です。
- 事業用建物:減価償却費の累計額。
- 非事業用建物:建物×償却率*1×所有年数(*1 償却率:建物の耐用年数の1.5倍に対応する旧定額法の償却率)
- No.3261 建物の取得費の計算 | タックスアンサー(国税庁)
土地建物の取得費が分からないときや取得額が売却額の5%より少ない場合、売却額の5%を取得費とすることができるので、節税効果は高くなります。
- No.3258 取得費が分からないとき | タックスアンサー(国税庁)
譲渡所得(不動産)の特別控除
土地建物を譲渡したとき、特例として特別控除が受けられる場合があります。
- No.3223 譲渡所得の特別控除の種類 | タックスアンサー(国税庁)
以下のような特別控除の特例があります。
- 公共事業などの収用:5,000万円
- マイホーム(居住用財産):3,000万円
- 特定土地区画整理事業など:2,000万円
- 特定住宅地造成事業など:1,500万円
- 平成21年・22年に取得した土地:1,000万円
- 農地保有の合理化など:800万円
上記特別控除に該当する場合、節税効果は高くなります。
譲渡所得(不動産)の税額計算
所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得に、5年を超えている場合は長期譲渡所得になります。
所得税率(分離課税)は以下の通りです。
- 短期譲渡所得:30.63%(※住民税9%)
- 長期譲渡所得:15.315%(※住民税5%)
なお、マイホーム(居住用財産)を譲渡して、一定条件(所有期間が10年超や特別関係者以外への譲渡など)に該当する場合、軽減税率の適用があります。
- 譲渡所得6,000万円以下:譲渡所得×10%
- 譲渡所得6,000万円超:(譲渡所得-6,000万円)×15%+600万円
- No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例 | タックスアンサー(国税庁)
長期譲渡所得やマイホーム(居住用財産)の軽減税率に該当する場合、節税効果は非常に高くなります。
譲渡所得(不動産)の損益通算
土地建物の譲渡損失が出た場合、他の譲渡所得(不動産)と損益通算は可能ですが、原則的に他の所得(事業所得や
給与所得など)と損益通算できません。
- No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合 | タックスアンサー(国税庁)
ただし、住宅ローンが残っているマイホーム(居住用財産)の譲渡損失については、一定条件(所有期間が5年超や住宅ローンの償還期間10年超など)に該当する場合、他の所得(事業所得や
給与所得など)と損益通算が可能です。
- No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例) | タックスアンサー(国税庁)
また、マイホーム(居住用財産)に買換えに伴なう譲渡損失については、一定条件(所有期間が5年超や買換住宅ローンの償還期間10年超など)に該当する場合、他の所得(事業所得や
給与所得など)と損益通算が可能です。
- No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例) | タックスアンサー(国税庁)
マイホーム(居住用財産)の譲渡で一定条件に該当する場合は、節税効果は非常に高くなります。
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