減価償却(中古資産)で節税
減価償却(中古資産)で節税する。耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなる手軽な節税法。中古車のケースを例示。

No.3223 譲渡所得の特別控除の種類|譲渡所得

[No.3223 譲渡所得の特別控除の種類]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成27年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

 土地建物を売ったときの譲渡所得の金額の計算上、特例として特別控除が受けられる場合があります。
 譲渡の種類とその特別控除額は、次のとおりです。

  1. (1) 公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例
  2. (2) マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
  3. (3) 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
  4. (4) 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
  5. (5) 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例
  6. (6) 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例

2 注意事項

  1. (1) それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となります。
  2. (2) 特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じて、合計5,000万円が限度となります。
  3. (3) 5,000万円に達するまでの特別控除額の控除は、上記1の(1)から(6)の特例の順に行います。

(措法33の4、34、34の2、34の3、35、35の2、36、措令24、措通36−1)

参考:関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3223.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
  2. No.3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
  3. No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
  4. No.3252 取得費となるもの
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