投資促進に関する税制優遇措置として、様々な特別
償却や税額控除が用意されています。特に税額控除については、特別
償却などの課税繰延と異なり、恒久的に税額が減るので、節税効果は高くなります。
- No.1200 税額控除 | タックスアンサー(国税庁)
以下のような税額控除があります。
- エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除(いわゆるグリーン投資減税)
- 中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
- 生産性向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
- 国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別控除
- 特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除
- 地方活力向上地域において特定建物を取得した場合の所得税の特別控除
グリーン投資減税で節税する
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除の概要は以下の通りです。
- 2018年3月31日まで((*平成28年度税制改正大網|自由民主党において延長が決定))。
- 税額控除限度額:取得価額の7%。ただし、所得税額の20%が限度(控除しきれなかった分は1年間繰越し可能)。
- 特別償却限度額:取得価額の30%。
- 適用対象の個人事業主:青色申告。(税額控除は、従業員1,000人以下も要件)
対象資産
以下のような資産が対象となりますが、貸付用などは適用除外とされるので、詳細については税務署や税理士に確認することをお勧めします。
- 一定の太陽光発電設備(*確定申告時に証明書類の添付が要件)
- 一定の風力発電設備
- 新エネルギー利用設備等
- 二酸化炭素排出抑制設備等
- エネルギー使用制御設備(*確定申告時に証明書類の添付が要件)
中小企業等投資促進税制で節税する
中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除の概要は以下の通りです。
- 2017年3月31日まで。
- 税額控除限度額:取得価額の7%(上乗せ措置:10%)。ただし、所得税額の20%が限度(控除しきれなかった分は1年間繰越し可能)。
- 特別償却限度額:取得価額の30%(上乗せ措置:100%)。
- 適用対象の個人事業主:①青色申告、②従業員1,000人以下。
- 上乗せ措置:生産性向上に資する一定の設備に該当する場合、税額控除や特別償却に上乗せ措置。
対象となる指定事業
以下の業種が対象となります。
- 製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業
ただし、性風俗関連業や料亭、バーなどの
飲食店業、物品賃貸業、娯楽業(映画業以外)などが除かれます。
対象資産
以下のような資産が対象となります。
- 160万円以上の機械装置
- 120万円以上の以下に示す工具器具備品
- 測定工具及び検査工具
- 電子計算機
- デジタル複合機(インターネット接続)
- 試験又は測定機器
- 70万円以上のソフトウェア
- 貨物運送用で3.5トン以上の一定の普通自動車
- 内航海運業用の船舶
生産性向上設備投資促進税制で節税する
生産性向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除の概要は以下の通りです。
- 2017年3月31日まで。
- 税額控除限度額:取得価額の4%(建物等は2%)。2016年3月31日まではプラス1%。ただし、所得税額の20%が限度(控除しきれなかった分は1年間繰越し可能)。
- 特別償却限度額:取得価額の50%(建物等は25%)。2016年3月31日までは100%。
- 適用対象の個人事業主:青色申告。
対象資産
産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産性向上設備等のうち、最新モデル要件と生産性向上要件を満たす、以下のような資産が対象となります。
- 160万円以上の機械装置
- 120万円以上の工具器具備品
- 120万円以上の建物等(建物附属設備や構築物を含む)
- 70万円以上のソフトウエア
- 法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税
- 法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。中小企業投資促進税制や環境関連投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税額控除について。