最速節税対策

個人事業の税額控除(投資促進等)

*個人事業の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。
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カテゴリ: 所得税 
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投資促進税制で節税する

 投資促進に関する税制優遇措置として、様々な特別償却や税額控除が用意されています。特に税額控除については、特別償却などの課税繰延と異なり、恒久的に税額が減るので、節税効果は高くなります。
No.1200 税額控除 | タックスアンサー(国税庁)

 以下のような税額控除があります。
  1. エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除(いわゆるグリーン投資減税)
  2. 中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
  3. 生産性向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
  4. 国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別控除
  5. 特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除
  6. 地方活力向上地域において特定建物を取得した場合の所得税の特別控除

グリーン投資減税で節税する

 エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除の概要は以下の通りです。

対象資産

 以下のような資産が対象となりますが、貸付用などは適用除外とされるので、詳細については税務署や税理士に確認することをお勧めします。
  1. 一定の太陽光発電設備(*確定申告時に証明書類の添付が要件)
  2. 一定の風力発電設備
  3. 新エネルギー利用設備等
  4. 二酸化炭素排出抑制設備等
  5. エネルギー使用制御設備(*確定申告時に証明書類の添付が要件)

中小企業等投資促進税制で節税する

 中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除の概要は以下の通りです。

対象となる指定事業

 以下の業種が対象となります。 ただし、性風俗関連業や料亭、バーなどの飲食店業、物品賃貸業、娯楽業(映画業以外)などが除かれます。

対象資産

 以下のような資産が対象となります。
  1. 160万円以上の機械装置
  2. 120万円以上の以下に示す工具器具備品
    1. 測定工具及び検査工具
    2. 電子計算機
    3. デジタル複合機(インターネット接続)
    4. 試験又は測定機器
  3. 70万円以上のソフトウェア
  4. 貨物運送用で3.5トン以上の一定の普通自動車
  5. 内航海運業用の船舶

生産性向上設備投資促進税制で節税する

 生産性向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除の概要は以下の通りです。

対象資産

 産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産性向上設備等のうち、最新モデル要件と生産性向上要件を満たす、以下のような資産が対象となります。
  1. 160万円以上の機械装置
  2. 120万円以上の工具器具備品
  3. 120万円以上の建物等(建物附属設備や構築物を含む)
  4. 70万円以上のソフトウエア

法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税
法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。中小企業投資促進税制や環境関連投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税額控除について。

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