No.1200 税額控除|所得税
タックスアンサー(国税庁)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
1 税額控除とは
税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除するものです。
2 税額控除の主なもの
- (1) 配当控除
総合課税の配当所得がある場合に、原則として、配当所得の金額の10%又は5%に相当する金額を控除するものです。
なお、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得については、配当控除は適用できません。 - (2) 外国税額控除
日本で課税される所得の中に外国で生じた所得があり、その所得に対してその外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合に、一定額を控除するものです。
なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 - (3) 政党等寄附金特別控除
政党又は政治資金団体に対して政治活動に関する一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 - (4) 認定NPO法人等寄附金特別控除
認定NPO法人等に対して一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
- (5) 公益社団法人等寄附金特別控除
一定の寄附金のうち、次のイからニまでに掲げる法人に対するものについては、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。- イ 公益社団法人及び公益財団法人
- ロ 学校法人等
- ハ 社会福祉法人
- ニ 更生保護法人
- (6) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
- イ 住宅の新築、取得又は増改築等をした場合
一定の要件を満たす住宅の新築、取得又は増改築等(以下、「取得等」といいます。)をした場合に、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算した金額を一定期間控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
なお、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの控除を受けることができます。 - ロ 特定の増改築等をした場合の特例
一定の要件を満たすバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事を含む増改築等(以下、「特定の増改築等」といいます。)を行った場合に、平成19年4月1日から平成31年6月30日(省エネ改修工事は平成20年4月1日から平成31年6月30日)までの間に居住の用に供したときは、特定の増改築等に係る借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を5年間控除するものです。この控除は、上記イとの選択適用となります。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
なお、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの控除を受けることができます。
(注) 東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合で、この住宅に係る住宅ローンがあるときは、残りの適用期間について、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」をご覧ください。)。
また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合の「通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」又は「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を重複して適用できる重複適用の特例があります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」及び【東日本大震災に関する税制上追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】をご覧ください。)。 - イ 住宅の新築、取得又は増改築等をした場合
- (7) 住宅耐震改修特別控除
平成18年4月1日から平成31年6月30日までの間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに限ります。※自己の所有であるかどうかは問いません。)について住宅耐震改修をした場合に、一定の金額を控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 - (8) 住宅特定改修特別税額控除
一定の要件を満たすバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事をした場合に、平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したときに、一定の金額を控除するものです。この控除は、上記(6)との選択適用となります。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 - (9) 認定住宅新築等特別税額控除
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの(以下「認定長期優良住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をした場合に、平成21年6月4日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したとき、都市の低炭素化の普及の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋で一定のもの又は同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋で一定のもの(以下「認定低炭素住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をした場合に、平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したときは、標準的なかかり増し費用を基として計算した金額を控除するものです。この控除は、上記(6)との選択適用となります。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの(以下「認定長期優良住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をした場合に、平成21年6月4日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したとき、都市の低炭素化の普及の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋で一定のもの又は同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋で一定のもの(以下「認定低炭素住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をした場合に、平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したときは、標準的なかかり増し費用を基として計算した金額を控除するものです。この控除は、上記(6)との選択適用となります。
- (10) 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除
試験研究を行った場合の所得税額の特別控除として、試験研究費の総額に係る特別控除、特別試験研究に係る税額控除制度、中小企業技術基盤強化税制における税額控除及び試験研究費の額が増加した場合等の税額控除があります。
なお、これらの制度には、試験研究費が増加した場合等の税額控除を除いて、繰越税額控除限度超過額の繰越控除制度が設けられています。
- (11) エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除(いわゆるグリーン投資減税)
青色申告者が、平成23年6月30日から平成28年3月31日までの間に新品のエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をし、これを一定の事業の用に供した場合において、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するものです。 - (12) 中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
青色申告者である中小企業者が、平成10年6月1日から平成29年3月31日までの間に新品の特定機械装置等の取得等をし、これを一定の事業の用に供した場合、又は平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に新品の特定生産性向上設備等の取得等をし、これを一定の事業の用に供した場合において、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するものです。 - (13) 雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除
青色申告者で、本年及び前年において離職者がいないことにつき証明された方が、平成24年から平成28年までの各年のうち、基準雇用者数が5人以上(中小企業者については2人以上)及び基準雇用者割合が10%以上であることにつき証明され、かつ給与等支給額が比較給与等支給額以上である年分において一定の事業を行っている場合に、40万円(平成24年から平成26年は20万円)に基準雇用者数を乗じて計算した金額を控除するものです。
また、平成30年3月31日までに地方拠点拡充型の計画又は地方拠点移転型の計画の認定を受けた地域再生法に定める認定事業者については、一定の要件を満たす場合、認定日を含む3年間までは特例措置として税額控除が認められます。 - (14) 国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別控除
青色申告者が平成26年又は平成27年において取得等をした生産等資産でその年の12月31日において有するものの取得価額の合計額が、個人が有する減価償却資産の償却額を超え、かつ、比較取得資産総額の110%相当額を超える場合において、その生産等資産のうち機械等を国内にある一定の事業の用に供したときは、特別償却の適用を受ける場合を除き、一定の金額を控除するものです。 - (15) 特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除
一定の青色申告者である中小企業者が、平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に経営改善設備の取得等をし、これを一定の事業の用に供した場合において、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するものです。
- (16) 雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除
青色申告者が、平成26年から平成30年までの各年において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その給与等支給額が一定額以上増加した場合に、一定の金額を控除するものです。 - (17) 生産性向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
青色申告者が、平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に、特定生産性向上設備等を取得等し、これを事業の用に供した場合において、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するものです。 - (18) 地方活力向上地域において特定建物を取得した場合の所得税の特別控除
青色申告者が、地域再生法の改正法の施行の日(平成27年8月10日)から平成30年3月31日までの間に、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」について認定都道府県知事から承認を受けて、その承認の日から2年以内に、計画に沿った一定の規模以上の建物及び建物附属設備並びに構築物を取得して事業の用に供した場合に、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するものです。
(所法92、95、措法10、10の2、10の3、10の4、10の5、10の5の3、10の5の4、41、41の3の2、41の18、41の18の2、41の18の3、41の19の2〜41の19の4、震災特例法8、10の2〜10の5、13、13の2)
参考: 関連コード
- 1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- 1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
- 1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
- 1240 外国税額控除
- 1250 配当控除
- 1260 政党等寄附金特別控除制度
- 1330 配当所得
- 1270 試験研究費の総額に係る税額控除制度
- 1272 特別試験研究にかかる税額控除制度
- 1280 雇用者の数が増加した場合の税額控除
- 1282 雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1200.htm
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- No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
- No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
- No.1195 配偶者特別控除
- No.1920 海外出向と所得税額の精算
- No.1605 遺族の方に支給される公的年金等
- No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約
- No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
- No.1937 居住者が海外で株式等を売却した場合の課税関係等
- No.1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
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- No.1170 寡婦控除
- No.2010 納税義務者となる個人
- No.1760 所得補償保険の保険金を受け取ったとき
- No.1468 相続又は遺贈により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
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