第172条関係 差押動産等の搬出の制限|国税徴収法
[第172条関係 差押動産等の搬出の制限]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
搬出の制限
(引渡命令)
1 法第172条の「引渡命令」は、法第58条第2項《引渡命令等》の規定による引渡命令をいう。したがって、法第65条後段《債権証書の取上げの場合における同法58条の準用》、第71条第4項《自動車、建設機械又は小型船舶の占有の場合における法第58条の準用》及び第73条第5項《法第65条等の準用》の規定による引渡命令は含まれない。
(不服申立ての係属する間)
2 法第172条の「不服申立ての係属する間」とは、異議申立て又は審査請求がされた日から決定又は裁決の通知をした日までの期間をいう。
なお、異議申立ての決定から審査請求がされるまでの間(審査請求をすることができる間に限る。)は、原則として、第90条関係10と同様に取り扱うものとする。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第188条関係 (質問不答弁、検査拒否等の罪)
- 第80条関係 差押えの解除の手続
- 第100条関係 公売保証金
- 第189条関係 (両罰規定等)
- 第128条関係 配当すべき金銭
- 第140条関係 仮差押え等がされた財産に対する滞納処分の効力
- 第154条関係 滞納処分の停止の取消し
- 第151条の2関係 申請による換価の猶予の要件等
- 第115条関係 買受代金の納付の期限等
- 第17条関係 譲受け前に設定された質権又は抵当権の優先
- 第76条関係 給与の差押禁止
- 第6款 差押禁止財産第75条関係 一般の差押禁止財産
- 第111条関係 動産等の売却決定
- 第126条関係 担保責任
- 第73条の2関係 振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期
- 第113条関係 不動産等の売却決定
- 第74条関係 差し押さえた持分の払戻しの請求
- 第36条関係 実質課税額等の第二次納税義務
- 第59条関係 引渡命令を受けた第三者等の権利の保護
- 第24条関係 譲渡担保権者の物的納税責任
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。