第172条関係 差押動産等の搬出の制限|国税徴収法
[第172条関係 差押動産等の搬出の制限]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
搬出の制限
(引渡命令)
1 法第172条の「引渡命令」は、法第58条第2項《引渡命令等》の規定による引渡命令をいう。したがって、法第65条後段《債権証書の取上げの場合における同法58条の準用》、第71条第4項《自動車、建設機械又は小型船舶の占有の場合における法第58条の準用》及び第73条第5項《法第65条等の準用》の規定による引渡命令は含まれない。
(不服申立ての係属する間)
2 法第172条の「不服申立ての係属する間」とは、異議申立て又は審査請求がされた日から決定又は裁決の通知をした日までの期間をいう。
なお、異議申立ての決定から審査請求がされるまでの間(審査請求をすることができる間に限る。)は、原則として、第90条関係10と同様に取り扱うものとする。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第63条関係 差し押さえる債権の範囲
- 第49条関係 差押財産の選択に当たつての第三者の権利の尊重
- 第95条 公売公告
- 第50条関係 第三者の権利の目的となっている財産の差押換え
- 第132条関係 換価代金等の交付期日
- 第146条関係 捜索調書の作成
- 第108条関係 公売実施の適正化のための措置
- 第173条関係 不動産の売却決定等の取消しの制限
- 第107条関係 再公売
- 第20条関係 法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先
- 第36条関係 実質課税額等の第二次納税義務
- 第58条関係 第三者が占有する動産等の差押手続
- 第77条関係 社会保険制度に基づく給付の差押禁止
- 第151条の2関係 申請による換価の猶予の要件等
- 第94条関係 公売
- 第104条の2関係 次順位買受申込者の決定
- 第51条関係 相続があった場合の差押え
- 第187条関係 (滞納処分免脱罪)
- 第96条関係 公売の通知
- 第86条関係 参加差押えの手続
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。