第172条関係 差押動産等の搬出の制限|国税徴収法
[第172条関係 差押動産等の搬出の制限]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
搬出の制限
(引渡命令)
1 法第172条の「引渡命令」は、法第58条第2項《引渡命令等》の規定による引渡命令をいう。したがって、法第65条後段《債権証書の取上げの場合における同法58条の準用》、第71条第4項《自動車、建設機械又は小型船舶の占有の場合における法第58条の準用》及び第73条第5項《法第65条等の準用》の規定による引渡命令は含まれない。
(不服申立ての係属する間)
2 法第172条の「不服申立ての係属する間」とは、異議申立て又は審査請求がされた日から決定又は裁決の通知をした日までの期間をいう。
なお、異議申立ての決定から審査請求がされるまでの間(審査請求をすることができる間に限る。)は、原則として、第90条関係10と同様に取り扱うものとする。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第53条関係 保険に付されている財産に対する差押えの効力
- 第33条関係 無限責任社員の第二次納税義務
- 第36条関係 実質課税額等の第二次納税義務
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- 第172条関係 差押動産等の搬出の制限
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