第172条関係 差押動産等の搬出の制限|国税徴収法
[第172条関係 差押動産等の搬出の制限]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
搬出の制限
(引渡命令)
1 法第172条の「引渡命令」は、法第58条第2項《引渡命令等》の規定による引渡命令をいう。したがって、法第65条後段《債権証書の取上げの場合における同法58条の準用》、第71条第4項《自動車、建設機械又は小型船舶の占有の場合における法第58条の準用》及び第73条第5項《法第65条等の準用》の規定による引渡命令は含まれない。
(不服申立ての係属する間)
2 法第172条の「不服申立ての係属する間」とは、異議申立て又は審査請求がされた日から決定又は裁決の通知をした日までの期間をいう。
なお、異議申立ての決定から審査請求がされるまでの間(審査請求をすることができる間に限る。)は、原則として、第90条関係10と同様に取り扱うものとする。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第151条の2関係 申請による換価の猶予の要件等
- 第152条関係 換価の猶予に係る分割納付、通知等
- 第112条関係 動産等の売却決定の取消し
- 第145条関係 出入禁止
- 第82条関係 交付要求の手続
- 第136条関係 滞納処分費の範囲
- 第59条関係 引渡命令を受けた第三者等の権利の保護
- 第13条関係 交付要求先着手による国税の優先
- 第111条関係 動産等の売却決定
- 第23条関係 法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先
- 第73条の2関係 振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期
- 第116条関係 買受代金の納付の効果
- 第72条関係 特許権等の差押えの手続及び効力発生時期
- 第39条関係 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務
- 第58条関係 第三者が占有する動産等の差押手続
- 第123条関係 権利移転に伴う費用の負担
- 第3条関係 人格のない社団等に対するこの法律の適用
- 第38条関係 事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務
- 第69条関係 差押不動産の使用収益
- 第16条関係 法定納期限等以前に設定された抵当権の優先
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