第146条の2関係 官公署等への協力要請|国税徴収法
[第146条の2関係 官公署等への協力要請]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
官公署等への協力要請をすることができる場合
1 法第146条の2の「滞納処分に関する調査について必要があるとき」とは、滞納者の所在調査等を含め滞納処分に関し調査が必要と認められるときをいい、滞納者の財産調査が必要と認められるときに限られない。
官公署
2 法第146条の2の「官公署」は、国、地方公共団体その他の各種の公の機関の総称であり、国及び地方公共団体の各種の機関はすべて含まれる。
帳簿書類
3 法第146条の2の「帳簿書類」には、その作成又は保存に代えて電磁的記録が作成又は保存されている場合における当該電磁的記録が含まれる(法第141条参照)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第13条関係 交付要求先着手による国税の優先
- 第114条関係 買受申込み等の取消し
- 第77条関係 社会保険制度に基づく給付の差押禁止
- 第50条関係 第三者の権利の目的となっている財産の差押換え
- 第145条関係 出入禁止
- 第34条関係 清算人等の第二次納税義務
- 第124条関係 担保権の消滅又は引受け
- 第59条関係 引渡命令を受けた第三者等の権利の保護
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- 第54条関係 差押調書
- 第132条関係 換価代金等の交付期日
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- 第12条関係 差押先着手による国税の優先
- 第159条関係 保全差押え
- 第2条関係 定義
- 第73条関係 電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期
- 第131条関係 配当計算書
- 第48条関係 超過差押え及び無益な差押えの禁止
- 第79条関係 差押えの解除の要件
- 第139条関係 相続等があった場合の滞納処分の効力
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