第146条の2関係 官公署等への協力要請|国税徴収法
[第146条の2関係 官公署等への協力要請]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
官公署等への協力要請をすることができる場合
1 法第146条の2の「滞納処分に関する調査について必要があるとき」とは、滞納者の所在調査等を含め滞納処分に関し調査が必要と認められるときをいい、滞納者の財産調査が必要と認められるときに限られない。
官公署
2 法第146条の2の「官公署」は、国、地方公共団体その他の各種の公の機関の総称であり、国及び地方公共団体の各種の機関はすべて含まれる。
帳簿書類
3 法第146条の2の「帳簿書類」には、その作成又は保存に代えて電磁的記録が作成又は保存されている場合における当該電磁的記録が含まれる(法第141条参照)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第81条関係 質権者等への差押解除の通知
- 第78条関係 条件付差押禁止財産
- 第49条関係 差押財産の選択に当たつての第三者の権利の尊重
- 第129条関係 配当の原則
- 第65条関係 債権証書の取上げ
- 第55条関係 質権者等に対する差押えの通知
- 第144条関係 捜索の立会人
- 第99条関係 見積価額の公告等
- 第50条関係 第三者の権利の目的となっている財産の差押換え
- 第57条関係 有価証券に係る債権の取立て
- 第120条関係 有価証券の裏書等
- 第39条関係 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務
- 第104条関係 最高価申込者の決定
- 第106条関係 入札又は競り売りの終了の告知等
- 第128条関係 配当すべき金銭
- 第47条関係 差押えの要件
- 第121条関係 権利移転の登記の嘱託
- 第189条関係 (両罰規定等)
- 第6款 差押禁止財産第75条関係 一般の差押禁止財産
- 第74条関係 差し押さえた持分の払戻しの請求
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。