配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

第3章 雑則第104条 《併合審理等》関係|国税通則法(審査請求)

[第3章 雑則第104条 《併合審理等》関係]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(併合審理ができる場合)

104−1 法第104条第1項の規定による併合審理は、例えば、次に掲げる審査請求のように、一又は複数の処分についてされた複数の審査請求が、それぞれ別個に係属している場合に行うことができる。

(1) 同一年分、同一事業年度分又は同一課税期間の更正又は決定についての審査請求と再更正についての審査請求

(2) 本税の更正又は決定についての審査請求と加算税の賦課決定についての審査請求

(3) 青色申告の承認の取消しについての審査請求と当該取消しに併せてされた更正又は決定についての審査請求

(4) 法人税の更正又は決定についての審査請求と当該更正又は決定に関連してされた役員給与等の源泉徴収に係る所得税の納税の告知についての審査請求

(5) 更正の請求の全部又は一部を認容しない処分についての審査請求と当該更正の請求に係る課税標準等又は税額等の更正についての審査請求

(6) 一の差押処分についてされた納税者の審査請求と利害関係人の審査請求

(7) 第二次納税義務の告知処分についての審査請求と第二次納税義務の督促についての審査請求

(注) (1)及び(5)に掲げる複数の審査請求については、併合審理を行うものとし、その旨を審査請求人に通知するものとする。

(みなす審査請求と併合審理)

104−2 法第104条第1項の規定による併合審理は、法第89条第1項《合意によるみなす審査請求》又は法第90条第3項《他の審査請求に伴うみなす審査請求》の規定により審査請求とみなされたものについても行うことができることに留意する。

(併合審理をした場合の裁決)

104−3 104−1又は104−2により併合審理をした場合の裁決は、それぞれの審査請求についてしなければならないが、それぞれの審査請求が同一人からされたものであるときは、便宜同一の裁決書にそれぞれの主文を併記し、裁決の理由の記載は共通にしても差し支えない。

(併せ審理)

104−4 同一の課税標準等又は税額等についてされた次に掲げるような複数の処分のいずれか一方について審査請求がされている場合には、審査請求がされていない他の処分(既に不服申立ての決定又は裁決(却下の決定又は裁決を除く。)がされているものを除く。)について、法第104条第2項又は第4項の規定による併せ審理を行うことができることに留意する。

(1) 更正又は決定と再更正

(2) 更正の請求の全部又は一部を認容しない処分と更正

(3) 賦課決定(加算税及び過怠税の賦課決定を除く。以下この項において同じ。)と再度の賦課決定

(注) 「再更正」又は「再度の賦課決定」は、いずれも増額の更正又は賦課決定をいう。

(加算税についての審査請求)

104−5 加算税の賦課決定について審査請求がされた場合において、当該加算税の計算の基礎となった本税の更正決定等について審査請求がされていないときは、当該本税の更正決定等については法第104条第2項の規定による併せ審理はしないことに取り扱う。

(不服申立ての決定又は裁決)

104−6 法第104条第2項ただし書の「不服申立ての決定又は裁決」には、却下の決定又は裁決は含まれないものとする。

第105条 《不服申立てと国税の徴収との関係》関係

(換価の申出の方法)

105−1 法第105条第1項ただし書の規定による審査請求人の別段の申出は、書面の提出によることに留意する。

(相当と認めるとき)

105−2 法第105条第5項の「相当と認めるとき」とは、審査請求の対象となった処分に係る国税の徴収が確実であると見込まれる担保の提供があったときをいうものとする。

(弁明の聴取)

105−3 法第105条第7項の規定により徴収の所轄庁が審査請求の対象となった処分に係る国税の徴収の猶予等の取消しをする場合において、あらかじめ相手方の弁明を聞かなければならないときは、徴収の所轄庁はその弁明を聞いた上で審判所長の同意を求めるものとする。

第106条 《不服申立人の地位の承継》関係

(相続人)

106−1 法第106条第1項の「相続人」には、包括受遺者が含まれることに留意する。

(権利の承継等の事実を証する書面)

106−2 法第106条第3項後段の「権利の承継又は合併の事実を証する書面」には、例えば、相続の場合における戸籍謄本又は合併の場合における登記事項証明書がこれに当たることに留意する。

(処分に係る権利の譲受人)

106−3 法第106条第4項の「不服申立ての目的である処分に係る権利を譲り受けた者」には、例えば、第三者所有の不動産について差押えがされた場合において、その第三者から当該不動産の差押処分についての審査請求がされた後に当該不動産をその第三者から譲り受けた者がこれに当たることに留意する。

(地位承継の許可申請)

106−4 法第106条第4項の規定による審査請求人の地位の承継の許可の申請は、当該権利の譲渡人と譲受人が連署した書面の提出によることに留意する。

(地位承継の効果)

106−5 法第106条の規定による審査請求人の地位の承継については、次のことに留意する。

(1) 同条第3項の規定による届出がない場合においても、審査請求人の地位は当然に承継されるから、地位を承継した者が当該審査請求を取り下げない限り、当該事件の調査及び審理を継続すべきものであること。

(2) 審査請求の対象となった処分に係る権利を譲り受けた者が同条第4項の規定により審査請求人の地位を承継したときは、当該権利を譲り渡した者(当該権利の一部を譲り渡した者を除く。)は、当該事件の審査請求手続から当然に脱退することとなること。

第107条 《代理人》関係

(納税管理人による代理)

107−1 法第117条《納税管理人》に規定する納税管理人から代理人としての申出があった場合には、法第107条の代理人として取り扱う。この場合には、遅滞なく、令第37条の2第1項《代理人等の権限の証明等》の書面による証明を求めるものとする。

(税理士法との関係)

107−2 審査請求人の代理人となってその事務を行うことが税理士法第2条《税理士の業務》に規定する税理士業務に該当するときは、同法第51条《税理士業務を行う弁護士等》及び第52条《税理士業務の制限》の規定の適用があることに留意する。

(注) 税理士法第2条本文の「業とする」とは、当該事務を反復継続して行い、又は反復継続する意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しない。

(代理権の範囲)

107−3 不服申立てに係る代理権は、不服申立ての種類ごとにその範囲を明確にして与えられることを要するから、例えば、再調査の請求についての代理権のみを与えられている場合には、再調査の請求の決定を経た後の処分について審査請求をするとき、又は法第89条第1項《合意によるみなす審査請求》の規定により再調査の請求を審査請求として取り扱うことについての同意をするときは、いずれも新たな授権を必要とすることに留意する。

(代理人が複数選任された場合)

107−4 代理人が複数選任された場合においても、審判所長又は担当審判官の代理人に対する通知その他の行為は1人の代理人に対してすれば足りることに留意する。

(書面による証明)

107−5 令第37条の2第1項の書面による証明は、委任状等の提出によることに留意する。

(権限の証明のない場合)

107−6 令第37条の2第1項の規定による審査請求についての代理人の権限の証明がされない場合又はその証明が明瞭でない場合には、補正要求を行い、当該補正要求が履行されないときは不適法な審査請求となることに留意する。ただし、代理人による審査請求としては不適法であるが、審査請求人本人の審査請求としてみれば適法なもの又は補正可能なものは却下することなく、当該審査請求人本人の審査請求として取り扱う。

(代理権の消滅事由)

107−7 審査請求に係る代理権は、委任の解除により消滅するほか、審査請求人本人が死亡した場合、審査請求人たる法人が合併により消滅した場合、代理人が死亡した場合又は代理人が後見開始の審判若しくは破産手続開始の決定を受けた場合にも消滅することに留意する。

(代理権消滅の効果)

107−8 代理権の消滅は、令第37条の2第2項の規定による代理権消滅の届出前に代理人によってされ、又は代理人に対してされた一切の行為の効力に影響を及ぼさないことに留意する。

第108条 《総代》関係

(共同不服申立て)

108−1 法第108条第1項の「共同して不服申立てをするとき」とは、複数の不服申立人が一の処分又は同一の事実上及び法律上の原因に基づき画一的に処理されなければならない複数の処分について共同して不服申立てをするときをいい、例えば、複数の抵当権者が一の差押処分について共同して審査請求をする場合又は複数の相続人が相続税の課税価格の合計額若しくは相続税の総額に係る各相続人の相続税額につきされた更正処分について共同して審査請求をする場合がこれに当たることに留意する。

(書面による証明)

108−2 令第37条の2第3項《代理人等の権限の証明等》において準用する同条第1項の書面による証明は、総代選任書等の提出によることに留意する。

(個々の審査請求人の請求として取り扱う場合)

108−3 共同審査請求としては不適法であるが、個々の審査請求人の審査請求としてみれば適法なもの又は補正可能なものについては、個々に審査請求をする意思がないと認められるものを除き、当該個々の審査請求人の審査請求として取り扱う。

(総代の権限)

108−4 法第108条第1項又は第2項の規定により総代が選任された場合においては、代理人による審査請求の場合と異なり、共同審査請求人の審査請求に関する一切の行為(審査請求の取下げを除く。)は総代を通じてのみこれを行うことができることに留意する。

(総代の互選命令が履行されなかった場合)

108−5 法第108条第2項の規定による総代の互選命令が履行されなかった場合には、当該共同審査請求は不適法な審査請求となることに留意する。

(総代の権限の消滅等)

108−6 総代の権限の消滅事由及び権限消滅の効果については、107−7及び107−8に準ずる。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shinsaseikyu/00.htm

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