第39条関係 強制換価の場合の消費税等の徴収の特例|国税通則法
[第39条関係 強制換価の場合の消費税等の徴収の特例]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
1 この条第1項の「徴収することができる」とは、売却代金のうちから、直ちに配当を受け、国税に充てることができることをいう。
2 この条第2項の執行機関および納税者に対する通知の時期は、交付要求に準ずるものとする(徴収法基通第82条関係2参照)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
関連する基本通達(国税通則法)
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- 第55条関係 納付委託
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- 第39条関係 強制換価の場合の消費税等の徴収の特例
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