借入金で節税
借入金で節税する。無税で資金調達して節税をはかる。役員借入金の活用と注意点、相続税対策(贈与や放棄、資本組入れ等)について。

第39条関係 強制換価の場合の消費税等の徴収の特例|国税通則法

[第39条関係 強制換価の場合の消費税等の徴収の特例]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(徴収することができる)

1 この条第1項の「徴収することができる」とは、売却代金のうちから、直ちに配当を受け、国税に充てることができることをいう。

(通知の時期)

2 この条第2項の執行機関および納税者に対する通知の時期は、交付要求に準ずるものとする(徴収法基通第82条関係2参照)。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm

関連する基本通達(国税通則法)

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