第39条関係 強制換価の場合の消費税等の徴収の特例|国税通則法
[第39条関係 強制換価の場合の消費税等の徴収の特例]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
1 この条第1項の「徴収することができる」とは、売却代金のうちから、直ちに配当を受け、国税に充てることができることをいう。
2 この条第2項の執行機関および納税者に対する通知の時期は、交付要求に準ずるものとする(徴収法基通第82条関係2参照)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
関連する基本通達(国税通則法)
- 第46条関係 納税の猶予の要件等
- 第63条関係 納税の猶予等の場合の延滞税の免除
- 第51条関係 担保の変更等
- 第7条関係 人格のない社団等にかかる国税の納付義務の承継
- 第57条関係 充当
- 第34条の2関係 口座振替納付にかかる納付書の送付等
- 第47条関係 猶予の許可等の通知
- 第6条関係 法人の合併による国税の納付義務の承継
- 第5条関係 相続による国税の納税義務の承継
- 第72条関係 国税の徴収権の消滅時効
- 第59条関係 国税の予納額の還付の特例
- 第12条関係 書類の送達
- 第62条関係 一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算
- 第39条関係 強制換価の場合の消費税等の徴収の特例
- 第36条関係 納税の告知
- 第49条関係 納税の猶予の取消し
- 第2条関係 定義
- 第50関係 担保の種類
- 第52条関係 担保の処分
- 第73条関係 時効の中断および停止
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