第6条関係 法人の合併による国税の納付義務の承継|国税通則法
[第6条関係 法人の合併による国税の納付義務の承継]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
1 この条の「課されるべき国税」および「納付し、若しくは徴収されるべき国税」は、第5条関係4から6まで(承継する国税)と同様である。
2 被合併法人の国税についてされている納税の猶予等の効力については、第5条関係7(納税の猶予等の効力の承継)と同様である。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
関連する基本通達(国税通則法)
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- 第52条関係 担保の処分
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- 国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について
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- 第46条関係 納税の猶予の要件等
- 第7条関係 人格のない社団等にかかる国税の納付義務の承継
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- 第6条関係 法人の合併による国税の納付義務の承継
- 第37条関係 督促
- 第51条関係 担保の変更等
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