第6条関係 法人の合併による国税の納付義務の承継|国税通則法
[第6条関係 法人の合併による国税の納付義務の承継]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
1 この条の「課されるべき国税」および「納付し、若しくは徴収されるべき国税」は、第5条関係4から6まで(承継する国税)と同様である。
2 被合併法人の国税についてされている納税の猶予等の効力については、第5条関係7(納税の猶予等の効力の承継)と同様である。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
関連する基本通達(国税通則法)
- 第5条関係 相続による国税の納税義務の承継
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- 第52条関係 担保の処分
- 第120条関係 還付金等の端数計算等
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- 第6条関係 法人の合併による国税の納付義務の承継
- 第50関係 担保の種類
- 第60条関係 延滞税
- 第64条関係 利子税
- 第8条関係 国税の連帯納付義務についての民法の準用
- 第47条関係 猶予の許可等の通知
- 第14条関係 公示送達
- 第73条関係 時効の中断および停止
- 第46条関係 納税の猶予の要件等
- 第11条関係 災害等による期限の延長
- 第56条関係 還付
- 第41条関係 第三者の納付およびその代位
- 第55条関係 納付委託
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