法人の税額控除(研究開発)で節税
法人の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

第11節 学校教育関係|消費税法

[第11節 学校教育関係]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(学校教育関係の非課税範囲)

6−11−1 教育関係の非課税範囲は、次に掲げる役務の提供のうち授業料、入学金及び入園料、施設設備費、入学又は入園のための試験に係る検定料及び在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料を対価とするものであることに留意する。(平11課消2−8、平12官総8−3、平13課消1−5、平18課消1−11、平21課消1-10、平23課消1-35、平27課消1−9、平28課消1-57により改正)

(1) 学校教育法第1条《学校の範囲》に規定する学校を設置する者が当該学校における教育として行う役務の提供

(2) 学校教育法第124条《専修学校》に規定する専修学校を設置する者が当該専修学校の高等課程、専門課程又は一般課程における教育として行う役務の提供

(3) 学校教育法第134条第1項《各種学校》に規定する各種学校を設置する者が当該各種学校における教育として行う役務の提供で、次の要件に該当するもの

イ 修業年限が1年以上であること。

ロ その1年間の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数)が680時間以上であること。

ハ その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であること。

二 その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。

ホ その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。

へ その生徒について所定の技術等を習得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。

(注) 各種学校には、外国学校法人も含まれている。

(4) 次に掲げる施設を設置する者が当該施設における教育(職業訓練を含む。)として行う役務の提供で、(3)のイからヘまでの要件に該当するもの

イ 国立研究開発法人水産研究・教育機構法に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法に規定する独立行政法人海技教育機構の施設、独立行政法人航空大学校法に規定する独立行政法人航空大学校及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律に規定する国立研究開発法人国立国際医療研究センターの施設

ロ 職業能力開発促進法に規定する職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校(職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校にあっては、国若しくは地方公共団体又は職業訓練法人が設置するものに限る。)

(注) イに掲げる施設にあっては、(3)のニの「年2回」は「年4回」とされている。

(施設設備費の意義)

6−11−2 令第14条の5第3号《教育に係る役務の提供の範囲》に規定する施設設備費とは、学校等の施設設備の整備・維持を目的として学生等から徴収するものをいい、例えば、次の名称で徴収するものが該当する。
 施設設備費(料)、施設設備資金、施設費、設備費、施設拡充費、設備更新費、拡充設備費、図書館整備費、施設充実費、設備充実費、維持整備資金、施設維持費、維持費、図書費、図書拡充費、図書室整備費、暖房費(平12課消2−10により改正)

(在学証明等に係る手数料の範囲)

6−11−3 令第14条の5第5号《教育に係る役務の提供の範囲》に規定する「在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料」とは、指導要録、健康診断票等に記録されている学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明書の発行手数料及びこれに類する手数料をいい、例えば、次の発行手数料等が該当する。
 在学証明書、卒業証明書、卒業見込証明書、成績証明書、健康診断書、転学部・転学科に係る検定手数料、推薦手数料(平12課消2−10により改正)

(学校等が行う役務の提供で課税されるもの)

6−11−4 学校等が行う役務の提供で非課税とされるのは、法別表第一第11号《教育に係る役務の提供の範囲》に規定する教育に関する役務の提供に限られるから、例えば、学校給食又は他の者からの委託による調査・研究等の役務の提供は、非課税とはならないのであるから留意する。

(幼稚園の範囲)

6−11−5 幼稚園には、学校教育法第2条《学校の設置者、国立・公立・私立学校》に規定する者が設置するもののほか、同法附則第6条《学校法人の経過措置》に規定する者が設置するものも含まれる。(平21課消1−10により改正)

(公開模擬学力試験に係る検定料)

6−11−6 入学者(入園者)を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募集し、その学力試験にその内容及び方法を擬して行われる、いわゆる公開模擬学力試験に係る検定料を対価とする役務の提供は、課税資産の譲渡等に該当する。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm

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