法第195条の2《給与所得者の配偶者特別控除申告書》関係|所得税法
基本通達(国税庁)
(申告書に記載する配偶者の判定等)
195の2−1 給与所得者の配偶者特別控除申告書を提出する場合において、当該申告書に記載された配偶者が法第83条の2第1項《配偶者特別控除》に規定する生計を一にする配偶者に該当するかどうか等は、当該申告書を提出する日の現況により判定する。この場合において、当該申告書を提出する給与所得者のその年の合計所得金額の見積額及び当該配偶者のその年の合計所得金額の見積額は、当該申告書を提出する日の現況により見積もったその年の合計所得金額による。(昭63直法6−1、直所3−1追加)
(注) 「配偶者」及び「生計を一にする」については、それぞれ2−46及び2−47参照
法第196条《給与所得者の保険料控除申告書》関係(保険料等の金額等を証する書類の添付又は提示のない給与所得者の保険料控除申告書を受け取った場合の支払者の措置)
196−1 給与等の支払者が法第196条第2項に規定する書類の添付又は提示のない給与所得者の保険料控除申告書を受け取った場合には、翌年1月31日までに当該書類を提出し又は提示することを条件として、当該申告書に記載された社会保険料のうち法第74条第2項第5号に掲げるもの、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料についてその控除を行って差し支えない。この場合において、翌年1月31日までに当該書類の提出又は提示がなかったときは、これらの掛金又は保険料を控除しないところにより年末調整の再計算を行い、その不足税額は、2月1日以後に給与等の支払をする際順次徴収するものとする。(昭46直審(所)19改正、平17課法8-2、課個2-19、課審4-89、平19課法9−1、課審4−11、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(保険料の金額等を証する書類の提出又は提示に代わるもの)
196−2 次に掲げる生命保険料等については、給与所得者の保険料控除申告書に記載したその年中に支払った新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料の金額及び規則第76条各項《保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項》に掲げる事項に誤りがないことについて当該勤務先の代表者又はその代理人の確認を受け、かつ、その申告書にその確認をした旨の認印を受けている場合には、法第196条第2項に規定する書類の提出又は提示があったものとする。(昭49直所2−23、昭60直法6−8、直所3−12、平4課法8−5、課所4−3改正、平13課法8−6、課個2−17、課審3−89改正、平14課法8−5、課個2−7、課審3−142、平19課法9−1、課審4−11、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(1) 法第76条第1項に規定する「新生命保険料」若しくは「旧生命保険料」、同条第2項に規定する「介護医療保険料」若しくは同条第3項に規定する「新個人年金保険料」若しくは「旧個人年金保険料」(以下196−4までにおいて「生命保険料等」という。)で勤務先を対象とする団体特約により払い込んだもの又は同条第5項第4号に掲げる確定給付企業年金規約若しくは適格退職年金契約に係るもの
(2) 法第77条第1項《地震保険料控除》に規定する地震保険料で勤務先を対象とする団体特約により払い込んだもの
(生命保険料等の金額等を証する書類の範囲)
196−3 生命保険料等に係る法第196条第2項に規定する「証する書類」には、保険会社等が、その年中に支払った生命保険料等の金額及び規則第76条第1項から第5項までに規定する事項を証するため特に発行した書類又はこれらの事項が記載されている保険料領収証書のほか、契約時に払い込んだ第一回の生命保険料等(月払契約に係るものを除く。)に係る保険料仮領収証書も含まれるものとする。
なお、この場合における書類又は領収証書には、主契約又は特約ごとの適用を受ける生命保険料控除の区分及びその支払保険料の金額が記載されている必要があることに留意する。(平19課法9−16、課個2−27、課審4−40、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(月払契約の生命保険料等に係る証する書類)
196−4 月払契約の生命保険料等に係る法第196条第2項に規定する「証する書類」は、次に掲げる書類で足りるものとする。(平21課法9-3、課個2-17、課審4-31、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(1) その年9月30日以前に締結された契約に係る生命保険料等については、その年中に支払った生命保険料等の金額の記載に代え、次に掲げる事項を記載した書類
イ その契約に基づき支払うべき1か月分の生命保険料等の金額。ただし、その年中において1か月分の生命保険料等の金額に異動があった場合(保険期間が1年ごとに更改される契約(以下この項において「短期保険」という。)について更改があった場合を含む。)には、その異動前及び異動後の1か月分の生命保険料等の金額並びにその異動があった月
ロ その年中において分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金の額
ハ その年中に締結された契約(短期保険の場合にあっては、旧契約の期間の満了により更改された契約を除く。)については、その契約締結の月
ニ その年中に失効、解約又は契約期間の満了(短期保険の場合にあっては、旧契約の期間の満了後契約が更改される場合を除く。)により払込みがなくなったものについては、最終の支払月
(2) その年10月1日以後に締結された新規契約に係る生命保険料等については、第1回の保険料仮領収証書
(注) 上記書類については、主契約又は特約ごとの適用を受ける生命保険料控除の区分及びその支払保険料の金額が記載されている必要があることに留意する。
(旧個人年金保険契約等の特約に係る生命保険料の金額を証する書類等)
196−5 疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金、共済金その他の給付金を支払う旨の特約が付されている法第76条第3項に規定する「旧個人年金保険契約等」のうち、当該特約に係る保険料又は掛金については、令第319条第4号《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示》の規定の適用があることに留意する。(平2直法6−5、直所3−6追加、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46、平28課法10-5、課審5-15改正)
(地震保険料の金額等を証する書類の範囲)
196−6 地震保険料に係る法第196条第2項に規定する「証する書類」には、保険会社等が、その年中に支払った地震保険料の金額及び規則第76条第6項に規定する事項を証するために特に発行した書類のほか、これらの事項が記載されている保険料領収証書も含まれることに留意する。(昭63直法6−7、直所3−8、平2直法6−5、直所3−6、平19課法9−1、課審4−11、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(月払契約の地震保険料に係る証する書類に記載する金額)
196−7 月払契約の地震保険料に係る法第196条第2項に規定する「証する書類」には、その年中に支払った地震保険料の金額の記載に代え、次に掲げる事項を記載することができるものとする。(平2直法6−5、直所3−6、平19課法9−1、課審4−11改正)
(1) その契約に基づき支払うべき1か月分の地震保険料の金額。ただし、その年中における契約の更改等に伴い1か月分の地震保険料の金額に異動があった場合には、その異動前及び異動後の1か月分の地震保険料の金額並びにその異動があった月
(2) その年中において分配を受けた剰余金若しくは割戻しを受けた割戻金の額又はこれらの金額を控除した後のその年中の実際払込金額の計算方法
(3) その年中に締結された契約(旧契約の期間の満了により更改された契約を除く。)については、その締結の月
(4) その年中に失効、解約又は契約期間の満了(旧契約の期間の満了後契約が更改される場合を除く。)により払込みがなくなったものについては、最終の支払月
(地震保険料の金額等を証する書類の記載事項)
196−8 地震保険料に係る法第196条第2項に規定する「証する書類」には、その年中に支払った地震保険料の金額及び規則第76条第6項に規定する事項のほか、その契約に基づく保険等の目的とされた資産が法第77条第1項本文に規定する家屋又は資産(居住の用と事業等の用とに併用しているものを含む。以下この項において「居住用資産」という。)とそれ以外の資産とを含むものである場合において、居住用資産に係る地震保険料とそれ以外の資産に係る地震保険料とを区分することが困難であるときは、その契約に基づく保険金額又は共済金額の総額及び居住用資産に係る保険金額又は共済金額を記載するものとする。(昭63直法6−7、直所3−8、平2直法6−5、直所3−6、平19課法9−1、課審4−11、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
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