第2節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付法第120条《確定所得申告》関係|所得税法
基本通達(国税庁)
(総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の意義)
120-1 法第120条第1項本文に規定する「その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とは、法及びその他の法令の規定により確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等は、全て適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいうものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(2月15日以前に提出された確定申告書の受理)
120-2 その年分の確定申告書(法第120条第6項及び第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(記載事項の一部を欠いた申告書が提出された場合)
120-3 法第120条第1項各号及び規則第47条((確定所得申告書の記載事項))に規定する記載事項の一部を欠いた確定申告書又はその申告書に記載されたところによれば法第120条第1項の規定に該当しない者から提出された申告書は、通則法第2条第6号((定義))に規定する納税申告書に該当するものとする。したがって、当該申告書に係る年分の課税標準等又は税額等につきその後に行う処分は、決定ではなく、更正となることに留意する。(平24課個2-32、課審5-27改正)
(注) 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関 する特別措置法(以下124・125-3において「復興財確法」という。)第17条第1項各号及び復興特別所得税に関する省令第3条((課税標準及び税額の申告))に規定する記載事項に関しても同様とする。
(同一人から2以上の申告書が提出された場合)
120-4 法定申告期限内に同一人から法第120条に規定する申告書、法第122条に規定する申告書又は法第123条《確定損失申告》に規定する申告書のうち種類を異にするものが2以上又は種類を同じくするものが2以上提出された場合には、特段の申出(法定申告期限内における申出に限る。)がない限り、当該2以上の申告書のうち最後に提出された申告書をもって、それぞれの規定により提出された申告書とする。
(注) 上記の取扱いは、法定申告期限内においては、事務に支障のない限り、申告書の差替えを認める趣旨のものであるから、先に提出された申告書に還付金が記載されており、かつ、その還付金につき既に還付の処理が行われていたような場合には、この取扱いは適用できないことに留意する。
(農業と農業以外の業務を営む場合の収支内訳書の作成)
120-5 事業所得を生ずべき業務のうち農業と農業以外の業務を営む場合には、収支内訳書は各別に作成するものとする。(昭60直所3-21、直資3-5追加)
(注) 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務に係る収支内訳書は、各別に作成することに留意する。
(学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が国外居住親族に該当するかどうかの判定)
120-6 学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が、法第120条第3項第2号((確定所得申告))に規定する非居住者である親族に該当するかどうかについては、3-2((学術、技芸を習得する者の住所の判定))により判定することに留意する。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加)
(2以上の書類により居住者の親族に該当する旨が証明される場合の親族関係書類)
120-7 規則第47条の2第5項((確定所得申告書に添付すべき書類等))に規定する書類(以下この項において「親族関係書類」という。)について、国若しくは地方公共団体又は外国政府若しくは外国の地方公共団体が発行した2以上の書類により令第262条第3項第1号イからハまで((確定申告書に関する書類の提出又は提示))に掲げる者(以下120-9までにおいて「国外居住親族」という。)が確定申告書を提出する居住者の親族に該当する旨が証明される場合における当該2以上の書類は、親族関係書類に該当することに留意する。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平28課個2-22、課審5-18改正)
(注) 規則第47条の2第5項第2号に掲げる書類について、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した2以上の書類により国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所が明らかとなる場合における当該2以上の書類は、同号に掲げる書類に該当することに留意する。
(送金関係書類の範囲)
120-8 規則第47条の2第6項各号に掲げる書類(以下120-9までにおいて「送金関係書類」という。)は、同項の居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人別に行ったことを明らかにするものをいうのであるから、居住者が一の国外居住親族に対して他の国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を行った場合における当該支払に係る送金関係書類については、他の国外居住親族に係る送金関係書類には該当しないことに留意する。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平28課個2-22、課審5-18改正)
(その年に3回以上の支払を行った居住者の送金関係書類の提出又は提示)
120-9 居住者が国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、その年に同一の国外居住親族に3回以上行った場合の送金関係書類の提出又は提示については、その年の全ての送金関係書類の提出又は提示に代えて、次に掲げる事項を記載した明細書の提出及び各国外居住親族のその年の最初と最後の支払に係る送金関係書類の提出又は提示として差し支えない。
この場合において、居住者は提出又は提示しなかった送金関係書類を保管するものとし、税務署長は必要があると認める場合には当該送金関係書類を提出又は提示させることができるものとする。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平28課個2-22、課審5-18改正)
- (1) 居住者の氏名及び住所
- (2) 支払を受けた国外居住親族の氏名
- (3) 支払日
- (4) 支払方法(規則第47条の2第6項第1号又は第2号の支払方法の別)
- (5) 支払額
(注) 支払日とは、次に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。
- (1) 規則第47条の2第6項第1号に掲げる書類 居住者が国外居住親族に生活費又は教育費に充てるための金銭を送金した日
- (2) 規則第47条の2第6項第2号に掲げる書類 国外居住親族が同号に規定する特定の販売業者又は特定の役務提供事業者に同号に規定するクレジットカ-ド等を提示又は通知をした日
(確定所得申告を要しない者から提出された確定申告書)
121-1 申告書に記載されたところによれば法第121条各項の規定に該当することとなる者から提出された次に掲げる申告書は、法第123条第1項《確定損失申告》の規定に該当するものを除き、当該申告書の記載内容に応じ、それぞれ次に掲げる申告書に該当するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
- (1) 還付金の額(法第120条第1項第4号、第6号及び第8号《確定所得申告》に掲げる金額をいう。)が記載されている申告書 法第122条《還付等を受けるための申告》の規定により提出された申告書
- (2) (1)以外の申告書 法第120条の規定により提出された申告書
(確定所得申告を要しない者から提出された確定申告書の撤回)
121-2 申告書に記載されたところによれば法第121条各項の規定に該当することとなる者から提出された申告書で第3期分の税額が記載されているものにつき、これらの者から当該申告書を撤回したい旨の書面による申出があったときは、その申出の日に当該申告書の撤回があったものとし、当該申告書に係る既納の第3期分の税額を還付する。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(注) | 1 | 申告書を撤回した者は、改めて確定申告書を提出するまでの間は、無申告者となることに留意する。 |
2 | 当該第3期分の税額に係る過誤納金については、その撤回の日に更正の請求に基づく更正があったものとして通則法第58条第1項《還付加算金》の規定を適用するものとする。 |
(役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者の意義)
121-3 令第262条の2第4号《給与所得以外の所得が少額であっても確定申告書の提出を要する場合》に規定する「役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者」とは、同族会社の役員から給付を受ける金銭その他の資産又はその給付を受けた金銭その他の資産の運用によって生ずる収入を日常生活の資の主要部分としている者をいう。
(一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合)
121-4 法第121条第1項第1号に規定する一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合とは、その年中の同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合をいうのであるが、2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合であっても、当該給与等の全部について法第190条《年末調整》の規定が適用されるときは、これに該当するものとする。
(確定所得申告を要しない規定が適用されない給与所得者)
121-5 次に掲げる者については、その年中に支払を受けるべき給与等の金額の合計額が法第121条第1項本文に規定する金額以下である場合であっても、同項の規定は適用されないことに留意する。
- (1) 法第184条《源泉徴収を要しない給与等の支払者》の規定により源泉徴収をすることを要しない常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者から給与等又は退職手当等の支払を受ける居住者
- (2) 国際慣例により源泉徴収をする義務がないものとされる在日大公使館又は在日外交官から給与等又は退職手当等の支払を受ける居住者
- (3) 国外において給与等又は退職手当等の支払を受ける居住者
(公的年金等の全部について所得税の徴収をされた又はされるべき場合の意義)
121-5の2 法第121条第3項に規定する「その公的年金等の全部について第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合」とは、例えば、外国の制度に基づき国外において支払われる年金など法第203条の2の規定による源泉徴収の対象とならない公的年金等の受給のない場合をいうのであるが、法第203条の6の規定により源泉徴収を要しないこととされる公的年金等は、これに当たらないことに留意する。(平26課個2-9、課審5-14追加)
(給与所得及び退職所得又は公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算)
121-6 法第121条第1項第1号に規定する「給与所得及び退職所得以外の所得金額」又は同条第3項に規定する「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額」とは、法及びその他の法令の規定により確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等を適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から、給与所得の金額及び退職所得の金額の合計額又は公的年金等に係る雑所得の金額及び退職所得の金額の合計額を控除した金額をいうものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
関連する基本通達(所得税法)
- 法第164条《非居住者に対する課税の方法》関係
- 〔共通関係〕
- 〔年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例(令第132条関係)〕
- 〔給与等とされる経済的利益の評価〕
- 法第191条《過納額の還付》関係
- 法第95条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例》関係
- 所得税基本通達の制定について
- 法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》関係
- 法第153条の6《国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例》関係
- 法第74条《社会保険料控除》及び第75条《小規模企業共済等掛金控除》関係
- 〔減価償却資産の償却の方法(令第120条及び第120条の2関係)〕
- 〔一括評価による繰入れ(第2項関係)〕
- 第2節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付法第120条《確定所得申告》関係
- 法第181条《源泉徴収義務》関係
- 〔資本的支出と修繕費等〕
- 〔造成団地の分譲による所得計算〕
- 法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係
- 法第195条の2《給与所得者の配偶者特別控除申告書》関係
- 第4節 給与所得者の源泉徴収に関する申告法第194条から第198条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告)共通関係
- 〔人格のない社団等(第8号関係)〕
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